■横暴な税務調査から納税者の権利を守る
 税務調査は通常、任意です。にもかかわらず、税務署は強制調査、犯罪捜査のような強権的な調査を行うことがあります。そのため、民商は調査を受けている会員本人の人権とくらし、営業を守ることを基本に税務調査に対応しています。憲法を基に納税者の権利を学び、国税庁が発行している「税務運営方針」(1976年)を守るよう税務署員に要求しています。
国税通則法の改悪で税務調査がきびしくなる
学習して団結してこそ自分を守ることができる
9月23日(日)大商連・税対活動交流会が開かれ、吹田民商から村上、土井両副会長と事務局4名が参加しました。最初に、TCフォーラム事務局長の湖東さんから「国税通則法改悪、その狙いは、いかに闘うか」と題して講演がありました。改悪国通法での国税の調査に関する国税庁の通達内容の学習が行われました。その中身はまるで納税者を犯罪者扱いするかのようなものになっており、これからの税務調査が厳しい闘いになることが報告されました。ますます、憲法に規定された基本的人権や手続きを守らせていくことが求められていると思います。

吹田でも学習会を行っています
 いま、吹田民商では全商連発行のパンフ「納税者の権利」使った学習会を各支部で取り組んでいます。この学習会で納税者の権利をしっかり身につけ、団結していくことが最も大切です。みなさんぜひ参加して下さい。
吹田民商「いんふぉめーしょん」No.875 12.10.1

税務調査が発生しています。
 8月8日現在、税務調査が2件発生しています。
 一人は、解体業の方、もう一人はユニットバスの取り付け業とどちらも建設業関係になっています。
 民商では税務調査が発生すると、支部を中心に税務調査の対策会議を行い、憲法や税務運営方針など納税者に権利があることをみんなで学習して、調査への対応を話し合います。8月中にまだ発生する可能性があります。
 調査が来たときはすぐに民商に連絡を入れてください。また、いつ調査が来ても大丈夫なように申告時期にお配りしている自主記帳のパンフレットを読んで、「税務調査に対する10の心得」や憲法などを身に付けましょう。
吹田民商「いんふぉめーしょん」No.869 12.8.13

納税相談での横暴発言に統括官の謝罪がありました
 前回お知らせした納税相談で「(納税の猶予によって)延滞税をまけろというのは虫がよすぎる」と横暴な発言があった問題について、12月26日の抗議行動のあと、Aさん本人に徴収部門の統括官から「謝罪にお伺いしたい」と連絡が入りました。本人もその申し出を受けて、28日に自宅で統括官と会うことになりました。自宅に来た統括官からは誠実な謝罪があり、徴収の猶予の申請に対しての調査には統括官自らが対応すること、希望している分納金額を認め、今後一年間は差押えなどを行なわないと約束がありました。本部と支部が機敏に対応したことが税務署の変化を生みだしました。
吹田民商「いんふぉめーしょん」No.840 12.1.16

吹田税務署員が制度の趣旨を無視した暴言!
 吹田税務署の求めに応じて徴収部門へ出向いたAさんに対して、担当署員が驚くべき言動を行ないました。
 Aさんは滞納税金の一括納付が困難なため「納税の猶予」の申請を行っていました。12月22日、その審査のための調査が行われると思い、体調が悪い中、担当署員の求めに応じ出向きました。ところが、申請の若干の手直しを行ったあとに「2万円の納付は認めるが、『延滞税をまけろ』というのは虫が良すぎる」「多くの人たちがしんどい中でも税金を払っている。それからみても虫が良すぎる」と言い放ちました。この言動は、納税者が行う申請権に対する侵害行為であるとともに「納税の猶予等の取扱い要領」(昭和51年6月国税庁通達)に違反する行為です。
 11月26日朝9時に本人を先頭に村上副会長、北山さん、事務局2名で①職員の主張した「虫が良すぎる」発言を撤回し、謝罪すること②即刻、納税の猶予申請を承認することなどを求めた請願書の提出と抗議を行ないました。
 税務署は、こうした問題を横に置いて、納税の猶予の審査のための調査日程を決めようとしましたが「謝罪がなければ、前へは進めない。」と反論
 後日、請願書に対する回答をするよう求めました。
吹田民商「いんふぉめーしょん」No.839 12.1.9

吹田税務署の謙虚で誠実な謝罪を受け調査終了
 12月2日の午後、北支部の新会員さんの税務調査が円満な形で終了しました。人権を無視した税務調査を受け、その上、重加算税の対象にされたことに納得できないと6月21日に民商に相談に来られてから約半年間もかかりました。入会以降、3度の請願書提出、4度の調査立会、数多くの対策会議、税務署申し入れ、5年分の資料の見直し作業など一貫して税務署の不当性を明らかにするための闘いを展開してきました。日本国憲法に基づく「納税者の権利」や税務運営方針を学ぶことで本人の自覚が徐々に高まっていきました。無知な中、「税務署員を心から信頼して」一人で対応してきたことが、信頼していた税務署員から「犯罪人扱い」されるところまで追い込まれた原因であったことに気付いたことが、本人の自覚を高める原動力になりました。そして、民商の仲間を絶対的に信頼してくれたこともこの結果に結びついた犬きな要因です。
 8月26日に2名の税務署員の交替を求めてから3か月後の11月29日、民商入会後4回目の調査がありました。この席には、責任ある立場の署員の方が同席していただき、本人の意見に真摯に耳を傾けていただきました。そして、数度にわたり、「行き過ぎた税務調査」であったことの事実を認め、誠実で謙虚な反省に基づく謝罪がありました。最初から5年調査であったこと、机を叩いて自白を強要されたこと、税理士に対する失礼な対応などが、その内容です。吹田税務署に、このような人権を尊重した考えをもった役職者がいることは吹田だけではなく、日本の民主主義にとっても救いです。今後とも、この考えが吹田税務署と全国の税務署の基本に座ることを切望します。税額についても本人の主張が尊重されたうえ、重加算税の対象からも外れました。本人の頑張り、仲間の励まし、吹田民商の主張する論理と団結の力、そして、吹田税務署の「行き過ぎた税務調査を是正する」勇気ある対応が、円満解決という近年にない結果を生み出す要因となりました。ご支援していただいた多くの皆さんに感謝を申し上げます。有難うございます。
吹田民商「いんふぉめーしょん」No.837 11.12.12

これが法治国家に相応しい税務行政と言えるのか
 先週号でお知らせしたように吹田税務署が行った「預金差押」問題で、吹田民商は11月15日に、村上一郎要求部会長名で「人間的な『温かみ』のある滞納整理業務の推進を求める請願書」を提出しました。そして、17日、税務署へ出向き再度話し合いをもちました。税務署は、預金の返還ついては法的な根拠がないという理由で解除を拒否しました。これは、「特に納税者からその納付すべき国税につき即時に納付することが困難である旨の申し出等があった場合には、その実情を十分に調査し、納税者に有利な方向で納税の猶予等の活用を図るように配慮する」とした国税庁の通達(「納税の猶予等の取扱要領」1976年)に違反した行為です。Aさんは与謝野大臣(当時)の答弁も示して交渉しましたが、税務署は「(大臣答弁に)左右されない」とも回答しました。これでは法治国家とは言えません。Aさんが8月、9月と税務署へ出向き実情を説明している際、その話を聞いた署員がこの通達に即して仕事をしていなかった反省も一切でてきません。請願書を提出して明らかに変化したのは職員の態度です。統括官も広域調査官もAさんの主張に耳を傾け丁寧に対応しました。常日頃、このような態度で接していただくと、今回のような「差押」問題は起きなかったのではないかと思われます。Aさんは2008年に民商の援助で納税の猶予申請をしたことがありました。その効果もあり、数十万円だけは戻ることがわかりました。
 以下、今回の請願内容の要旨を紹介します。請願項目は4点です。
 第1は、滞納者の実態を正確に把握し、納税者の利益になる事項を進んで知らせてほしいことです。Aさんは、8月、9月と連続して貴署に出向き、得意先2件(1件は倒産、1件はその得意先のひとつ上の会社が倒産し、得意先も売掛金が回収できず、Aさんに支払うことができない状況である)から売掛金が回収できない実情を詳しく説明し、1件については相手弁護士から届いた文書を見せています。(中略)貴署はこの時点でAさんに対して「納税の猶予」を申請することができることを助言する必要があったはずです。(略)
 第2は、貴署の職員は該当法令だけではなく、日本国憲法、税務運営方針、国会における政府答弁、国税庁の「滞納整理における留意事項」(2001年6月1日)等を踏まえて適正な業務を行っていただきたいということです。日本は民主主義の国であり法治国家です。担当職員の感情で業務を行っていただいては困ります。国税徴収法だけでは具体的な事例に対応できないことが多々あるはずです。また、行き過ぎた「拡大解釈」等で問題も起こります。そのため、税務運営方針や「滞納整理における留意事項」などの文書が発表されたり政府答弁がされたりしているわけです。(略)
 第3は、「滞納している者が悪い」という前提に立つことなく、滞納者の実情をよく把握するとともに、相談の経過を踏まえた対応をしていただきたいということです。(略)Aさんは差押を受けてからすぐに貴署に出向き、その預金が人件費であることを詳しく説明しています。2009年2月24日、当時の与謝野馨財務相は「差押禁止財産」について「租税債権よりは(労働債権)先取特権がある(という主張もありえる)とした上で、「(国税徴収法などの)法律の適用は、厳格に規範どおり適用するということのほかに、妥当性、例えば社会的妥当性、そういうものが法概念として必要なんじゃないか」と答弁されていますが、Aさんが貴署にお願いしたのは、この大臣答弁と同じ内容のものです。貴署は、預金を差し押さえた段階では、この使い道を知らなくても、Aさんの来訪を受けて、その説明を受けており、大臣答弁に沿って、返還する決断をすることはできたはずです。差押の判断は売掛金が回収できないとする事実を知っていながら相談経過を無視しており、換金についても、人件費であるとの実情を無視しての行為となっています。このような法体系を無視した対応は是正されなければなりません。
 第4は人間的な温かみのある吹田税務署になっていただきたいということです。徴収担当統括官は、個人の滞納税額は差押によって解決したので、次は法人の滞納分を早く納めるようにAさんに迫りました。それも年内に全額納付する計画書を持ってくるように迫りました。「これからもガンガン回収していきます」、「わけのわからない納付計画書を持ってきてもらっても困ります」と勝ち誇ったような口ぶりでした。「税金を滞納するものが悪い。なにをやってでも税金を回収する」とする思想が根本にあります。ここには、Aさんやともに働いている皆さんにも生身の人間としての生活があることを思考する姿勢がありません。これでは税務署は相談窓口とはなりません。相談窓口としての資格が問われます。(略)
吹田民商「いんふぉめーしょん」No.835 11.11.28

吹田税務署が強硬な預金差押え
徴収統括官が挑発的な発言を繰り返す
 11月10日に相談に来られたNさん(法人・建設業)から、吹田税務署の突然の預金の差押えで、滞納税額400万円以上を引き出され、予定していた人件費が支払えないと相談がありました。Nさんに10日午後、金融機関から税務署が預金を差し押えたと連絡があり、急いで税務署の徴収担当者に、人件費を払う予定なので差押えを解除してほしいと相談しましたが、署員は解除に応じず、Nさんも予定があったため、仕事に戻りました。再度夕方に税務署へ相談に行きましたが、解除されませんでした。相談を受けて事態を重く見た民商では、翌日の朝すぐに吹田税務署へ交渉に行くことにしました。
 11日に本人と村上常任理事を含む5名で交渉に臨みました。Nさんの担当署員と徴収の統括官が対応に出てくるものの、統括官が強硬な態度を示し、本人に対して挑発的な発言を繰り返しました。前日までは担当署員と穏便に話していた本人を激怒させ、謝罪を求めて抗議しました。それでも1時間半の交渉の中で態度を改めず、返還にも応じないことから、再度14日に要望書を提出しています。

態度を改めるとともに、実情に沿った対応を
徴収担当の税務署員は、現在の経済情勢が厳しいことを滞納整理の相談の中で最も理解しているはずです。Nさん自身も今年になって2件の売掛金未回収があることを署員に話しています。署員は実情に沿って相談に乗るとともに、事前に人件費の支払いがあることがわかっているのであれば、09年の与謝野財務相の答弁に沿って、生存権的財産は保護すべきです。今回の強硬な徴収と挑発的な態度は、到底許されるものではありません。
統括官の発言
相談に入る前から、
(相談を)「理解するつもりはない。」「話を聞く気はない。」

差押えで引き出した預金を返してほしいと話すと、
「できません。既に取り立ててしまっている。個人(事業)の滞納は終わりました。(残りの)法人の方はどうします。」

本人がこのままでは給与が払えないと話すと
「給料を払うのは社長さんの義務でしょ。払えばいいじゃないですか。」

本人が払う意思はあると話すことに対して
「納めてないじゃないですか。滞納してるじゃないですか。」

差押え後の残り約300万円の滞納税額について
「今年中に(2か月で)完納できる納付計画を出してもらわないと」

今回の徴収はやりすぎだとの周囲からの抗議に対して
「税金を滞納することは悪いことではないのですか。」

帰る間際に11月中に納付計画を示すと本人が話すと
「訳のわからない納付計画を持ってきてもらっても困ります。」

担当署員の発言
商工新聞で紹介された09年の与謝野財務相の答弁に
(統括官に耳打ちで)「前の話です。」
吹田民商「いんふぉめーしょん」No.834 11.11.21

税務署員の交代を求めて3回目の請願書を提出
 前回の調査から2か月が経過しましたが、税務署から何の反応もありません。そのため、10月31日の朝、前回の申し入れの返事を聞くために税務署へ出向きました。その際、「私に対する税務調査を行う担当署員の交代を求めるとともに、統括官の同行もやめさせていただくことを求める請願書」を提出しました。
その内容は以下の通りです。

(1) 担当署員について
 本年4月以降、主に私の調査を担当されていた署員が異動されたため、7月以降、私の調査担当者が交代されました。この方は調査発生時点から、異動された署員に同行して援助されていた署員であるため、私の調査の内容を最も知っておられる方であるため私の担当者になられることは自然なことと思っていました。ところが、①この間、異動された署員と行った「犯罪捜査的」な調査のやり方に対する反省がないばかりか、②自らは私の資料の集計を行っていないこと、それにもかかわらず点検や見直しの作業さえ行っていないことを認めたこと③私に対して、机を叩きながら自白を強要しておきながら、その事実を認めようとしないことが、7月19日、8月26日の調査の際の話し合いで明らかになりました。特に、(密室における)自白の強要については、刑事事件でも社会問題になるほどの事柄です。それが任意調査の場で行われたとしたら大問題であるとの認識を担当署員もおもちです。7月19日の調査の際、私が涙を流しながら事実を認めるように迫ると「記憶がない」と言いながら「そう感じておられるなら、当然、そういうことがあったのでしょう。」「そういう思いにさせたのなら謝ります。」と述べています。ほぼ、自白の強要事実を認めながら、その「事実」を再確認しようとすると「記憶がない」と逃げ回っています。私を「犯罪人」扱いしておきながら、自らの職務上の問題点について指摘されると、「自分がやっていない」とか「記憶がない」と言う職員に、私の調査を担当してほしくはありません。担当署員は私の顔を見て話をすることができません。そのため、担当署員の交代を要望いたします。

(2) 同行してきている統括官について
 私は当初、「請願書」に対して誠実に対応するために統括官が同行されたと感謝すらしていました。今まで「犯罪人」のように扱われてきたことに対する謝罪もあり、要望に沿った形で調査が進展すると信じていました。私も自らの間違いについては、きちんと責任を取りたいと考えており、両者の思いが一致して、円滑に事が運ぶと思っていました。統括官は6月28日の冒頭、「(請願書の)中身は読ませてもらっている。内容については理解しているつもり。そういう形で進めさせてもらう。」「まとめるために(自分が)来た。」と言われました。私は、その言葉を信じました。ところが、今までの調査手法に対する謝罪はなく、それどころか、私が、担当署員に質問すると、担当署員が答える前に、ほとんど統括官が口を挟んで、担当署員に話をさせない場面が多発しました。そして、都合が悪くなると「自分は、その場にいなかったのでわからない」と逃げ回るのです。私は、二人に聞きました。「私の調査担当者は誰なのか」と。そうしたら、暫く、統括官は何も言えなくなりました。これでは「まとめに来た」ことにはなりません。現場を混乱させに来たといわれても弁解できない局面にあります。私は、私の調査に対して、統括官を同行させないように強く要望いたします。
吹田民商「いんふぉめーしょん」No.832 11.11.6

「信頼できない」と税務署員の交代を要求
 吹田税務署による人権を無視した税務調査に納得できないと民商に入会し、共に税務調査に対応している新会員の調査が8月26日に行われました。民商入会後3回目の調査となります。この日も所属する北支部の会員さんが摂津市のこの事務所まで駆けつけてくれました。
 この間、新会員さんと事務局は税務署が調べた5年分の売上と売上原価を再計算し直しました。すると、驚くべきとに多額の間違いがあることを発見しました。この日は、税務署員に「もう一度見直すべきだ」と言うと、「間違いがあるなら、そちらが示すべき」の一点張りで、検証責任をこちら側に押し付けてきました。それでも「もう一度調べ直してほしい」と言っても「やり直す」とは言いません。すべての資料を2カ月間にわたって持ち帰って調べだのは税務署です。多額の間違いを指摘されているのですからやり直すのは当然です。その上、「このような状態では調査できない」と言い張ります。新会員は、これまでの調査で恐怖感を味わったことを何度も説明し理解を求めようとしても、頑として受け付けようとはしませんでした。
 問題なのは「まとめるために来た」と言った統括官がまとめようとはせず、担当署員に話をさせない作戦で来ていることです。これは前回の調査の際も同様の指摘をこちらにされています。今回も、話を聞くことなく一方的にまくし立ててきました。そのため、現場は一層の混乱をきたしています。今までの別の調査で、幾度か最終場面で統括官が出向いてきたことがありましたが、その際は、短時間で収拾に向かうのが常でした。この統括官は、なぜ自分が現場に出ることになったか、自らの役割が何かということが全くわかっていません。自分たちは間違った調査などしていないという態度がありありです。
 担当署員も同様です。終始、壁側に顔を向けて新会員の方に顔を向けることはできません。そして、不敵な笑い顔を向けて「このような状態では無理ですね」と言って帰ろうとします。自分が机を叩いて自白を強要したことを認めない署員です。この日は、「それが、どうしたのか」という態度でした。
 そのため、新会員さんは「私は民商さんと一緒にやります。あなた方は信頼できない。担当署員を替えてください。」と強く要求しました。統括官は「あなたの言い分け理解しました」と言って「検討する」とは言いません。そのため、こちらが指摘すると「最初から上司と相談しながらやっているといっているだろう」と居直る始末です。そのためこの日の夕方、吹田税務署へ同様の申し入れを口頭で行いました。国税通則法が改悪されたら、このような調査が当たり前になります。断固阻止しなければなりません。
吹田民商「いんふぉめーしょん」No.823 11.9.4


◆これまでの記事◆
■国税通則法の改悪で税務調査がきびしくなる 12.10.1
■税務調査が発生しています。 12.8.13
■納税相談での横暴発言に統括官の謝罪がありました 12.1.16
■吹田税務署員が制度の趣旨を無視した暴言! 12.1.9
■吹田税務署の謙虚で誠実な謝罪を受け調査終了 11.12.12
■これが法治国家に相応しい税務行政と言えるのか 11.11.28
■吹田税務署が強硬な預金差押え 徴収統括官が挑発的な発言を繰り返す 11.11.21
■税務署員の交代を求めて3回目の請願書を提出 11.11.6
■「信頼できない」と税務署員の交代を要求 11.9.3
■納税者を無権利状態に置くことは許されない!! 11.8.5
■不当な税務調査を許さない!強い意志が税務署を追いつめる 11.7.22
■納税者の無知に付け込む威圧的な税務調査手法 11.7.16
■税務調査は民商が頼りです 10.10.22
■税務調査の発生で支部で対策会議始まる 10.8.30
■税務署が強引に持ち帰った帳簿書類を取り返した! 10.5.17
■千里丘支部で税務調査の支部集会 仲間で守り合うから民商は本当に心強い 09.10.24
■納税者の権利を学んで、仲間同志で守りあおう! 09.8.31
■法人税務調査発生! 事前通知もなく、金庫まで開ける! 09.2.16