吹田税務署の求めに応じて徴収部門へ出向いたAさんに対して、担当署員が驚くべき言動を行ないました。
Aさんは滞納税金の一括納付が困難なため「納税の猶予」の申請を行っていました。12月22日、その審査のための調査が行われると思い、体調が悪い中、担当署員の求めに応じ出向きました。ところが、申請の若干の手直しを行ったあとに「2万円の納付は認めるが、『延滞税をまけろ』というのは虫が良すぎる」「多くの人たちがしんどい中でも税金を払っている。それからみても虫が良すぎる」と言い放ちました。この言動は、納税者が行う申請権に対する侵害行為であるとともに「納税の猶予等の取扱い要領」(昭和51年6月国税庁通達)に違反する行為です。
11月26日朝9時に本人を先頭に村上副会長、北山さん、事務局2名で①職員の主張した「虫が良すぎる」発言を撤回し、謝罪すること②即刻、納税の猶予申請を承認することなどを求めた請願書の提出と抗議を行ないました。
税務署は、こうした問題を横に置いて、納税の猶予の審査のための調査日程を決めようとしましたが「謝罪がなければ、前へは進めない。」と反論
後日、請願書に対する回答をするよう求めました。
|