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納税者を無権利状態に置くことは許されない!!
 この方は税理士事務所にお願いして申告していました。通常であれば税理士事務所へ事前通知があるのですが、それもなく、2名の署員が身分証明書を提示した後、「任意調査です」と言いながら、机の引き出しを開けることを促し、開けると、中の物を机の上に出すことを求め、その後は、多くの資料を税務署へ持ち帰っています。こうして始まった税務調査は調査を受けている本人が知らないままに7年調査が実行され、重加算税まで課せられようとしていました。その税額は重加算税も含めて数千万円にもなります。この段階で民商に相談され、今、税務署の不当性を厳しく問題にしているところです。
 その第1は事前通知なく調査に来たことです。最初から、明らかに不信をもって調査に来たことわかるような展開となっています。この時点で、納税者の人権など考慮されてはいません。第2は、机の中を開けるように促したとき、断る自由があることを説明していないことです。第3は、資料を持ち帰る際も断る自由があることを説明していません。第4は持ち帰る資料も、一つ一つ確認せずに預かり証だけを渡しています。その預かり証には何年から何年の資料を持ち帰ると記載されていないものがあります。また、調査には関係のない平成23年分の資料を数多く持ち帰っています。第5は始めから5年調査を念頭に調べていることです。通常の調査は3年ですから、5年や7年の調査を行うことは特別であり、特別のことをするときには、本人に対する説明責任が発生するはずです。税務署員の「裁量」で行うものではありません。資料を持ち帰る際、平成18年分を持ち帰っています。税理士事務所への調査でも5年分の調査を行っています。6年前も、7年前も調査していますが、問題はなく、税額提示は重加算税を含む5年分となっています。第6の問題点は、重加算税の確証を得るために机を叩いて自白を強要していることです。この点は、を7月19日の調査の際に当事者である担当署員に指摘しましたが、「私は記憶していないのですが、  ○○さんが、そう感じておられるということであれば、当然、そういうことがあったのでしょう」とまで言っておきながら、事実関係を認めませんでした。第7は、損益計算のあり方に疑問を持っておきながら貸借からの接近をまったく行っていないことです。重加算税を含む税額説明も、この当たり前の作業をすることなく行われています。これが通常の調査の実態です。日本は法治国家です。このような無法はゆるされません。民商は本人を励まし、このような調査のあり方を問題にするとともに、収支計算のやり直しを行って正しい税額になるように援助しています。税務署の間違いも発見しています。
吹田民商「いんふぉめーしょん」No.820 11.8.5

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