(1)10月29目、社団法人全国信用保証協会達合会に対して中小企業庁長官名で「原材料価格高騰対応等緊急保証制度の開始に係る対応について」の通達が発せられた事はご承知のとおりです。この通達の大きな特徴は「中小・小規模企業」と表現して、「小規模企業」への支援の重要性を強調していることです。その上で、「形式的な事象のみで判断するのではなく」「経営実態や特性を十分に踏まえ」て、対応することを求めています。この趣旨を十分踏まえていただくこと。 |
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(2)過日、大阪府保証協会と大阪商工団体連合会との懇談会が開催されました。その席上、保証協会の代表は、 |
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① 条件変更中であっても元金部分の支払いがあればこの制度を活用できる |
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②「返済の乱れ」についても恒常的でなければ活用できる |
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③ 公共料金納付の遅れや税金納付の遅れがある場合でも、そのことだけを見て否決の理由にはしない |
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④ 税金を納付することを目的としていても活用できる |
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⑤ 高利金融との借り換えであっても事業資金への活用が把握できれば活用できる
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