保証協会千里支店に「緊急融資」で要望書提出
 10月31日に「緊急融資」制度がスタートしました。近畿では2万名、吹田でも300名を越える中小企業がこの制度の申し込みを行っています。この問、① 税金納入を目的として申し込んだにも係らず税金を滞納しているから「活用できない」と言われた、②2日から7日程度の「返済の乱れ」がおることを理由にして「活用できない」と言われた、③ 少額であるが元金を含めた返済をしているのも孫らず、「正常化して6ヶ月しないと申し込みはできない」と断わりの連絡を受けた、などの実態が申し込みをした会員さんから報告されました。そのため、12月5目、急濾、保証審査を行っている千里支店に出向き申し入れを行いました。申し入れの内容は以下の通りです。
吹田民商「いんふぉめーしょん」No.694より 08.12.15
(1)10月29目、社団法人全国信用保証協会達合会に対して中小企業庁長官名で「原材料価格高騰対応等緊急保証制度の開始に係る対応について」の通達が発せられた事はご承知のとおりです。この通達の大きな特徴は「中小・小規模企業」と表現して、「小規模企業」への支援の重要性を強調していることです。その上で、「形式的な事象のみで判断するのではなく」「経営実態や特性を十分に踏まえ」て、対応することを求めています。この趣旨を十分踏まえていただくこと。
(2)過日、大阪府保証協会と大阪商工団体連合会との懇談会が開催されました。その席上、保証協会の代表は、
① 条件変更中であっても元金部分の支払いがあればこの制度を活用できる
②「返済の乱れ」についても恒常的でなければ活用できる
③ 公共料金納付の遅れや税金納付の遅れがある場合でも、そのことだけを見て否決の理由にはしない
④ 税金を納付することを目的としていても活用できる
⑤ 高利金融との借り換えであっても事業資金への活用が把握できれば活用できる
と回答されました。この内容を相談に携わる全職員に徹底していただくこと。
(3)否決]になる申込者に対しては、その理由、今後の改善点について、申込者が理解できるように丁寧な説明及び助言をおこなっていただくこと。
 減額を通知された会員が、1人は電話で、もう1人は直接保証協会に出向き実情を説明して希望金額全額を獲得する事例が生まれています。「借りても返せる見込みがない」と言う業者が多い中、借金してでも「商売を継続したい」と言う願いは貴重です。諦めないで主張しましょう。もし、取り下げの意向が伝えられても、「審査をして欲しい」と強く要求して、門前払いされないよう頑張りましょう。


もどる

  〒564-0000 吹田市川園町20-1
TEL 06-6383-2211  FAX 06-6382-8190