Ⅰ中小企業の改善・充実に関わって
(1)産業労働室の「部」への昇格を歓迎します。「部」への昇格の狙いを明らかにしていただくとともに、昇格に相応しい商工予算の大幅な増額と、人員の増員をしていただくこと。
<回答>
産業労働にぎわい部は、第3次総合計画の施策の大綱「活力あふれにぎわいのあるまちづくり」の推進を目的とし、産業振興、労働者の就労支援・福利厚生の向上の他、本市の政策課題であります「重点プログラム46」と「まちづくり推進ポリシー136」の項目に掲げています、「市民の、市民による、市民のための観光」を目指し、協働により地域の魅力を相互にネットワークさせる市民観光政策の充実や、吹田まつりの振興、駅周辺の活性化により、にぎわいのあるまちづくりを行うため、平成19年(2007年)11月12日付けの機構改革により、設置いたしました。
また、本市では平成17年度(2005年度)から平成21年度(2009年度)までを計画期間とする後期財政健全化方策を推進しており、計画の目標達成のため全庁あげた取組を進めているところでございます。こうした取組みの中、政策課題を実現していくためには、持続可能な行財政運営を進めていくことが重要でございますので、今後とも、限られた財源の中で、業務量に見合った職員の適正配置に取り組んで参りたいと考えております。
(2)産業労働室長は8年間で8名、参事も2年ごとに異動していく体制が維続しています。これでは、職員の皆さんが、市民に信頼され安定的で情熱のある仕事などできるはずはありません。「吹田市新商工振興ビジョン」は「人づくり・組織づくり」を強調しています。まず、行政がその模範を示すべきです。今までのような頻繁な人事異動は2007年度を最終年度にしていただくこと。
<回答>
平成19年11月12日付けの組織改正で産業労働にぎわい部を設置し、商工行政の推進体制の向上を図るとともに、多様化する行政需要に迅速に対応できるよう、組織の強化・充実に努めているところでございます。今後も引き続き、職場内での研修等により職員のスキルアップを図り、市民に信頼され安定的で情熱のある仕事を行えるよう、組織のさらなる充実に努めてまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りますようよろしくお願いいたします。
(3)行政は市民の税金を使って産業施策を行っています。そのため、その施策の進展状況を市民に報告する必要があります。吹田市の商工予算は、産業労働室が責任を特って行う事業よりも補助や委託の部分が多数を占めていることにあります。そのため、これ等の事業の内容や成果に関する報告を補助先や委託先から求めていただくとともに、行政としても施策の進展状況や有効性をまとめていただくこと。
<回答>
市が行う事業の目的を明確にし、限られた財源を有効に活用し、市民にとってどのような成果が得られたのか、事業本来の目的をどれだけ達成できたかという視点から評価・検証を行う事務事業評価において取組んでおります。
(4)融資制度充実のため以下の施策を実施していただくこと
①本年10月から実施された「責任共有制度」によって、地元中小企業が融資制度活用の機会が奪われることのないよう、行政として、市内金融機関に申し入れを行っていただくことまた、適当な時期に、金融機関に対して制度の活用状況を調査していただくこと。
<回答>
今後とも機会を捉え、利用者が不利にならないように要望していきたいと考えております。
②金利や保証料の補助については大阪府の制度にも活用していただくこと。とりわけて、新規業者に関しては一部補助も含めて特段の配慮をしていただくこと。
<回答>
大阪府の制度融資分に、利子や保証料の補給等の各種補助制度の対象を拡大することは、現在の本市の財政状況からは困難と考えております。
市制度融資の制度の中で、現行の各種補助等の支援策を堅持していきたいと考えております。
③2002年以降の吹田市融資制度活用の状況(申し込み件数、実行件数、申込金額、実行金額、事故件数)を教えていただくこと。
<回答>
2002年以降の吹田市融資制度活用の状況につきましては、下記のとおりです。
年度 |
申込件数 |
実行件数 |
申込金額 |
実行金額 |
事故件数 |
|
(件) |
(件) |
(千円) |
(千円) |
(件) |
2002 |
66 |
52 |
173.900 |
122.300 |
9 |
2003 |
35 |
32 |
95.100 |
67.600 |
6 |
2004 |
33 |
26 |
93.200 |
68.100 |
15 |
2005 |
27 |
20 |
66.330 |
52.630 |
4 |
2006 |
38 |
34 |
94.251 |
79.951 |
3 |
|
(5)商店街及び商店の振興を目的として以下の施策を実施していただくこと。
①職員が商店を訪問して実態調査を実施していただくこと。
<回答>
今後とも商工振興施策の一層の充実、改善に向けて、努力していきたいと考えています。
②市内6ブロックに対応した職員を配置し商店街や商店との連携を深めていただくこと。
<回答>
地域商店街等の活性化のためには、地域住民からの支持が必要であり、地域住民と協働、連携を進めるために、各商店街等が実施する事業等に対して支援を行っていきたいと考えています。
③国や府の補助事業を活用し希望商店が参加できるホームページを開設していただくこと。
<回答>
現在、本市におきましては、商店街が地域の消費者や住民にとって魅力あふれる「場」として、賑わい作りが図られるよう「経営改善」や「まちづくり」の視点から取組む先導的な事業に対し補助を行う、商店街等魅力向上促進事業補助を行っており、その中で商店街等商業団体が行う情報化事業に対し、支援を行っていきたいと考えております。
④豊中市のように、関係団体に対する委託事業としてではなく、行政自らが主催者となって「経営塾」(仮称)を開設していただくこと。
<回答>
現在、本市におきましては、市内の商業団体が商店街等の運営の改善及び商業施設の整備などを検討する場合、その助言指導のため吹田商工会議所がコンサルタントを派遣する場合に要した費用の一部を補助する商業活性化コンサルタント派遣事業補助を実施しており、商店街等の活性化を支援していきたいと考えております。
(6)官公需の発注に関して以下の施策を実施していただくこと。
①私たちは毎年のように官公需の地元発注割合を件数だけでなく金額の面でも高めるように要望し、毎年のように担当部署から模範的な回答をいただいています。しかし、平成18年度も例年同様、地元発注割合が前年度より低下しています。その原因を明らかにしていただくとともに、市内業者への優先発注が80%台に回復するようにしていただくこと。
<回答>
従来より地元業者育成の観点に立ち、市内中小業者に対し受注機会の確保を図ってきたところです。
市内中小業者への発注割合につきましては、大規模工事等の発注により大きく影響を受け、ご指摘のような結果となったものです。
今後も地元業者育成の立場から市内中小業者への発注を優先に、受注機会の確保に努めてまいります。
②平成18年度に行われた官公需の発注状況を前年との比較で公表していただくこと(昨年と同様の形式でお願いします)。
<回答>
建設工事
年 度 |
件 数 |
金 額 (千円) |
指名
競争 |
一般
競争 |
随意
契約 |
計 |
指名競争 |
一般競争 |
随意契約 |
計 |
平成17年度
(2005) |
277 |
22 |
235 |
534 |
2,634,316 |
26,810,311 |
741,259 |
30,185,922 |
平成18年度
(2006) |
251 |
26 |
244 |
521 |
1,751,443 |
4,783,524 |
606,433 |
7,141,400 |
|
|
物品
年 度 |
件 数 |
金 額 (千円) |
平威17年度
(2005) |
33,758 |
2,438,472 |
平成18年度
(2006) |
35,188 |
1,833,018 |
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|
官公需実績による市内発注割合
年 度 |
建 設 工事 |
物 品 |
件 数 |
企 額 |
件 数 |
金 額 |
平成17年度
(2005) |
86.60% |
55.40% |
44.10% |
13.70% |
平成18年度
(2006) |
88.70% |
50.30% |
44.70% |
12.40% |
|
③昨年度から実施された「簡易な修繕」は、発注基準額を130万円以下とし、小規模事業所のみが発注できるものにすること。特に、4人以下の事業所が優先的に受注できるものとすること。
<回答>
修繕につきましては、施設等の管理をしている所管課において発注しているところです。その発注にあたりましては、建設業の許可を有し、建設工事で登録している建設業者だけではなく、建設業許可の有無、従業員数等に関係なく物品等各種契約の登録している事業者と契約できることになっています。
④「簡易な修繕」の実績(件数、金額、受注企業数、その規模、登録企業数)を把握できる体制を整備していただくこと。また、昨年度の実績を公表していただくこと。
<回答>
平成19年4月1目現在、「簡易な修繕」に登録されている業者数は14社で、うち市内業者は、7社でございます。また、平成18年度の登録業者数は13社で、うち市内業者は6社でありました。
なお、簡易な修繕の件数、金額等の実績につきましては、修繕の発注は施設を管理している各所管課であり、契約検査室で把握をしていないところでございます。
⑤公契約条例を制定していただくこと。
<回答>
本市が発注する工事等の請負契約におきましては、契約書に関係法令を遵守する旨明記しています。
本市から直接工事等を受注した請け負い業者に対して、関係法令の遵守について啓発につとめているところです。
なお、公契約条例の制定につきましては、国、大阪府、近隣市の動向を見極める中で対応してまいりたいと考えています。
⑥住民リフォーム制度創設していただくこと。
<回答>
住宅リフオームは所有者個人の自助努力により実施されるべきものと考えており、厳しい財政状況の中、新たな助成制度の創設は困難です。
(7)製造業の事業所数と従業員数が平成10年度との比較で約27%も誠少しています。(吹田市新商工振興ビジョン参照)その原因を明らかにしていただくとともに、今後このような問題が起きないような対策を講じていただくこと。
<回答>
本市は、住宅都市として発展し、市域のほぼ全域が市街化され、工場周辺における宅地化の進展、地価の高騰、環境開題等により操業環境が変化し、操業を中止したり、工場の市外への移転へ繋がっていったと考えられます。今後は事業所の定着のための施策の研究・検討を行っていきたいと考えております。
Ⅱ社会保障制度の拡充に関わって
(1)国民健康保険、健康診断に関して
①国民健康保険料を値下げしていただくこと。毎年のように減額されている一般会計からの繰り出し金を増額すること。
<回答>
国民健康保険料につきましては、被保険者の急激な負担の増加を招かないよう対処してまいります。また、一般会計からの繰り出し金につきましては、一定のルールにより計算しておりますので一定額の確保はできているものと考えております。
②全ての国保加入者に正規証を発行すること。保険証の留め置きはなくすこと。
<回答>
納付相談にお越しいただくよう連絡しており、そのうえで交付しております。
③保険料滞納を理由とした差押は行わないこと。
<回答>
保険料滞納者に対しての差し押さえ等の滞納処分につきましては、日常生活に支障をきたさないよう、十分に配慮し、取り扱ってまいりたいと考えております。
④保険料徴収業務の民間委託は行わないこと。
<回答>
保険料徴収業務の民間委託につきましては考えておりません。
なお、保険料徴収業務につきましては、被保険者の利便性を図るためコンビニ収納等について検討してまいります。
⑤65歳以上の年金受給者から国保料が差し引かれることを周知徹底すること。
<回答>
老齢年金等の年金額が18万円未満、介護保険料との合算額が年金額の2分の1を越える場合を除き、年金から特別徴収が始まることなど後期高齢者医療制度とあわせ、市報やホームページ、また、出前講座など地元説明会を通じ周知してまいりたいと考えております。
⑥がん検診が民間病院でも受診できるようにしていただくこと
<回答>
現在乳がん(マンモグラフィー併用検診を含む)、子宮がん、大腸がん検診につきましては、身近な医療機関でも受診できる個別方式で実施しております。肺がん検診(X線法)等につきましては、精度管理並びに二重読影を行う医師の体制の整備が必要であることから、今後検討してまいります。
⑦「特定保健指導」は民間事業者に外部委託することのないようにしていただくこと。
<回答>
平成20年度から特定健診、特定保健指導の実施が各医療保険者に義務付けられました。今後、対象者の増加や国が定めた目標値を達成するには外部委託も必要と思われますが、健診結果等、究極の個人情報の取り扱いなど非常にデリケートな問題も含まれているものと認識しており、よりよい特定保健指導が実施できるよう慎重に対応してまいりたいと考えております。
⑧政府は国民年金保険料滞納者への制裁処置として国民健康保険料の短期保険証を発行する制度を導入することを検討しています。市長は、この制度の導入に反対の意思を表明していただくこと。
<回答>
国民健康保険と年金保険は異なる制度であっても、65歳以上の方につきましては、平成20年4月から国民健康保料の年金からの特別徴収も予定されているなど、制度間で密接な関係を有していることもあり慎重に対応してまいりたいと考えております。
(2)後期高齢者医療制度について
①10月25目の参院院厚生労働委員会の審議で、厚労省の水田邦雄保健局長は「(各自治体が独白の減免を行うこと)は妨げられるものではない」と述べ、交付金の減免などの制裁処置は行わないこと明言しています。行政は、実施前から大問題になっている後期高齢者医療制度の減免制度を吹田市独自で創設していただくこと。
<回答>
高齢者の医療の確保に関する法律では、後期高齢者医療制度の保険料につきましては、後期高齢者医療広域連合が連合内の全区域で均一の保険料率により賦課することとなっています。また、同法では減免に関し、後期高齢者医療広域連合が条例に定めるところにより行うことができることとなっております。
ご指摘の答弁の趣旨は、広域連合が加盟している全ての市区町村議会の議決を経て、それぞれの市区町村から一般会計の繰入金を受け、広域連合として統一の基準で独自減免を行うことを妨げないという意味と思われます。
現行、大阪府広域連合の規約では、市区町村からの繰入金の名目は全て限定されており、大阪府広域連合において保険料の減額を行うためには、全市区町村の同意を経て規約改正を行えば保険料を減額することができることとなっています。
②保険料や医療費が払えず、医療から排除される高齢者が出る可能性あります。そのための援助策を検討していただくこと。
<回答>
後期高齢者医療制度では、低所得者の方に対しては所得に応じた軽減措置が設けられております。また、社会保険の披扶養者の場合、新たに保険料を負担することになるため2年間保険料を軽減することなど様々な軽減措置や保険料の支払いが困難な場合の減免制度や一部負担金の減額等の措置も取られることになっています。
③75歳以上高齢者が今までどおり健康診断が受診できるようにしていただくこと。
<回答>
平成20年4月から国保や被用者保険の各医療保険者に40~74歳の加入者を対象とした特定健診が実施されることとなっています。 75歳以上の後期高齢者の方の健診につきましては、各広域連合の努力義務とされたところです。
大阪府広域連合では、後期高齢者の方の健康の保持・増進の観点から、健診を実施する方向で検討中と聞いております。
④後期高齢者医療制度が導入されることで国保財政にどのような影響を与えるか、その見通しを明らかにしていただくこと。
<回答>
75歳以上の方が後期高齢者医療制度に移ることにより、療養の給付費等の負担が減ることになります。一方、広域連合には医療給費の公費負担や各医療保険者の加入者数に応じた後期高齢者支援金の公費負担が行われることとなります。
本市の国保財政に与える影響につきましては、特に大きな影響はないものと考えております。
⑤市長は、後期高齢者医療制度の中止・撤回を政府に要望していただくこと。
<回答>
後期高齢者医療制度につきましては、後期高齢者が将来にわたり安心して医療を受けられるよう、国民皆保険を堅持し増大する医療費を安定的にまかなう、持続可能な制度を構築するため創設されたものです。今後、その趣旨を充分に踏まえ対応してまいりたいと考えております。
(3)介護保険料に関して
①介護保険の減免基準を緩和していただくこと。
<回答>
保険料の減免につきましては、介護保険制度施行時より、第1号被保険者や世帯の生計の中心者が、災害・失業等により収入が減少し、保険料の納付が困難になった場合について、保険料の徴収猶予や減免を行ってきました。
平成15年度からは、独自減免制度を導入し、保険料の第1段階(生活保護受給者を除く)及び第2段階の被保険者で、収入額など一定の要件に該当する人について保険料の軽減を行ってきました。また、平成17年度には、それまで100万円以下であった減免条件の「世帯の預貯金額等合計金額」を、4月に遡って350万円以下に緩和して制度の拡充を行いました。
なお、現在厚生労働省において「介護保険料の在り方等に関する検討会」を立ち上げ、段階別の賦課方式について見直しが行なわれており、賦課方式自体が改正になる可能性が有りますが、その場合には改めて減免条件についての整理が必要と考えております。
今後とも、低所得者対策について、総合的に検討していきたいと考えています。
②介護保険の減免制度利用者の推移を制度創設時から平成19年度10月末まで、相談者数、申請者数、減免実施数、その金額を公表していただくこと。
<回答>
介護保険料の減免実績につきましては、現在のところ公表については特に考えてはおりませんが、照会やお問い合わせをいただいた場合には減免件数・金額等を回答いたしておりますのでよろしくお願いいたします。
(4)弁護士や大阪商工労働部任せでなく、吹田市の責任で多重債務相談窓口の設置を急いでいただくこと。また、担当部署を明確にしていただくこと。
<回答>
多重債務相談につきましては、従来、市民文化部市民相談課において設置しております消費者金融相談電話による大阪府商工労働部金融室の貸企業相談室等、相談機関の案内や、弁護士による無料法律相談の実施により対応してまいりました。
この度の機構改革に伴い、同部内で消費生活センターを所管しておりました消費生活課と統合し、市民生活相談課となっております。
そのことから、多重債務相談窓口の今後の整備につきましては、同課が担っていくものと考えております。
具体的な整備につきましては、消費生活センター、庁内関係部局での情報交換、大阪府、弁護士会等、関係機関との連携等を考えながら、有効な相談体制を検討してまいりたいと存じます。
Ⅲ住民税に関わって
(1)吹田市固定資産税減免要綱第2条2項は、「生活困窮のため公私の扶助(扶養義務者が扶助する場所を除く)を受ける者又は受けようとしている者については、申請によりその生活困窮の実情に応じて固定資産税を別記1の区分により減免する」と記しています。ここに言う「公私の扶助」が何を指すのか明らかにしていただくとともに、2000年以降、この条項によって減免を申請した世帯、実行できた世帯、その税額を公表していただくこと。
<回答>
「公の扶助」については、生活保護法による生活扶助に限らず、同法第11条第1項各号に掲げる諸扶助及び身体障害者福祉法、児童福祉法等その他法令に基づく公的扶助を一般的に含むものと考えます。
また「私の扶助」については、民法の規定による扶養義務に基づき行なわれる親族による生活の扶助及び親族以外の第三者が特別な事情により扶助する場合等が考えられます。
尚過去5年の「減免申請世帯数等」については、
平成14年度(申請世帯86世帯、適用世帯70世帯、減免税額2、470、000円)
平成15年度(申請世帯85世帯、適用世帯72世帯、減免税額2、230、000円)
平成15年度(申請世帯119世帯、適用世帯94世帯、減免税額2、660、000円)
平成17年度(申請世帯120世帯、適用世帯100世帯、減免税額2、720、000円)
平成18年度(申請世帯140世帯、適用此帯118世帯、減免税額3、010、000円)
(減免税額は一万円未満切捨て)となっております。
(2)吹田市市条例第22条は、地方税法第323条を基礎にして制定されたものです。にもかかわらず、「貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者」の部分が削除されています。これは、地方税法第323条の精神を逸脱したもので早急な改善が行われる必要があります。また、前述した吹田市固定資産税に関しては「公私の扶助」が明記されており、同じ自治体の条例としても整合性にかけるものです。善処していただくこと。
<回答>
市民税の減免は地方税法第323条、吹田市市税条例第22条並びに吹田市市税条例施行規則第8条の2の規定に基づき、徴収猶予、納期限の延長等によっても納税が困難と認められるような場合に行っております。
また、「公私の扶助」を受けていることにより直ちに減免するのではなく、個々の納税者の担税力、その他個々の事情に着目して、真にその能力が薄弱なものに限り、減免の検討をさせていただいております。
(3)滞納相談や税金徴収の業務には、市民の生活困窮に対する共感や税金制度に見識が求められます。特に「納税の義務」と市民税の減免、納税の猶予等が制定されている意味合いを理解した職員が育成される必要があります。徴税職員が成績主義に陥ることなく「全体の奉仕者」に相応しく仕事加できる環境を整えていただくこと。
<回答>
納税相談や臨戸訪問等による実態調査を行い、納税者の滞納に至った原因や現在の経済状況の把握に努めております。その中で納付困難な理由があると判断された方については、減免制度、納税の猶予制度について説明し、可能な範囲で納税者の生活実態調査に沿った内容となるよう分割納付等に配慮しております。
また、滞納原因により今後とも徴収が困難と判断された場合は、積極的に滞納処分の停止をしております。
一方、実態調査等により納付が可能な方については早期完納を促しております。徴収職員は、現在の厳しい経済環境のなかでも市民のほとんどが市税を完納している事実を重くうけとめ、成績主義に陥ることなく「全体の奉仕者」としての認識で職務にあたっております。
Ⅳ環境・まちづくりに関して
(1)梅田貨物駅移転に伴う工事が始まりました。工事現場周辺の住民とJR機構側の話し合いも行われています。行政は地元住民の要望を良く聞き、要望に沿った対応を行うようにしていただくこと。
<回答>
吹田貨物クーミナル駅(仮称)建設事業に関します住民のみなさまからのご要望につきましては、その内容を踏まえ、これまでと同様に、事業者であります鉄道運輸機構に対し、誠意を持って対応するよう指導してまいります。
(2)御旅町の産業処理施設事業についても、行政は地元住民の要望を良く聞き、要望に沿った対応を行うようにしていただくこと。
<回答>
東御旅町の産業廃棄物処理施設の操業に伴う騒音振動等につきまして、苦情等が生じました場合には法令に基づいて指導してまいります。
(3)工事関係の大型車両が市内を走行することが多くなりました。排気ガスや交通障害など、市民との摩擦が起こることのないよう対策を立てていただくこと。
<回答>
市内を走行する工事関係の大型車輛の排気ガスについてとのことでありますが、市といたしましては自動車排出ガス対策は広域的なものであることから市長会や本市も参画いたしております大阪自動車環境対策推進会議を通じ国、大阪府、自動車メーカーに対しまして自動車排出ガスの規制の実施や低公害車の開発について要望を行っておりますのでご理解をお願いたします。
(4)昨年指摘した「水道なまり管」工事の進展状況を報告していただくとともに、早期解決のための計画を示していただくこと。
<回答>
これまで水道部におきまして配水管工事・異型管取替工事や経年対策事業を進める中で同時に鉛製給水管の取替工事を行ってきましたが、平成19年度には、約1.500件の取替工事を予定しております。今後とも、更なる解消に向けて方策を検討してまいります。
Ⅴ市長の政治姿勢について
(1)日本国憲法擁護の意思を証明していただくとともに、「憲法をくらしに生かす」ことを吹田市政の根幹にすえていただくこと。
<回答>
「日本国憲法」は、戦争放棄、基本的人権の保障を基調とするものであり、この国のかたちを示す最高法規であります。戦後62年が経ったいまも、わが国の平和が守られていることにつきまして、憲法が果たしてきた役割は大きなものがあると認識しているところでございます。
日本国憲法第9条につきましては、さまざまな議論があることも承知いたしておりますが、今後とも憲法第9条の基本的な精神は守られるべきものと考えております。
今後も憲法の理念を踏まえ、真の恒久平和の実現のため非核平和啓発事業により一層取り組んでまいりたいと考えております。
(2)消費税増税に反対する意思を表明していただくこと。
<回答>
景気の回復局面が続いているというものの、市民生活における景気回復の実感はいまだ乏しい中、国の税制改正などの動きに十分注意し慎重に対応してまいりたいと考えております。 |