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吹田市に対して2011年度予算要望と施策改善に向けて要望書(その4)
(2)生活保護、緊急援護資金、生活福祉資金行けについて
①一職員80世帯の基準を守っていただくこと。
②緊急援護資金の金額を引き上げ、保証人要件を廃止していただくこと。生活保護基準以上の収入がある住民であっても、当面する生活資金が全くないなど緊急の支援を要する場合もあります。そのような場
合は実情を考慮して柔軟に対応していただくこと。
③2009年度の緊急援護資金制度利用状況と返済の事故状況を公表していただくこと。
④夏期見舞金制度を復活していただくこと。
⑤大阪府の生活福祉資金貸付制度は、自営中小業者が活用できない部分があります。国の基準に沿って改善するように大阪府に要請していただくこと。
⑥生活保護の老齢加算復活を国に要請していただくこと。
Ⅲ 多重債務相談体制の充実について
(1)多重債務問題は金銭的な問題だけではなく、依存症、うつ病、自殺念慮など多様な問題を内包した社会問題です。市の多重債務相談の体制は、法律的な解決手段のみに傾斜することなく、保健所や精神保健福祉センクフ等との連携も行い総合的な対応ができる体制を構築していただくこと。
(2)税金や保険料、利用料等の滞納問題から多重債務者を発見できることが多々あります。また、多重債務相談の過程で医療や生活支援が必要であることも発見できる場合もあります。相談員の力量を高め
る系統的な努力をしていただくとともに庁内の連携を強めるようにしていただくこと。
(3)全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会の加盟団体である「クレジット・サラ金・商工ローンをなくす吹田市民の会「さざなみ」との連携を検討していただくこと。
Ⅳ 税務行政について
(1)吹田市市税条例第22条を、地方税法第323条の示す「公私の扶助」の記述に沿って改正していただくこと。
(2)税金滞納者の納付相談は、相談者の実情をよく聞き取り、生活や営業に支障がでるような納付計画にならないように十分配慮していただくこと。
(3)滞納者への財産調査は納税者本人の了解を得て行うこと。
(4)中小企業者への預金や売掛金、不動産差押等は営業を継続する上で重大な支障となるものです。一律機械的な基準に当てはめることなく慎重に対応していただくこと。
(5)徴収業務の民間委託は行わないこと。
吹田民商「いんふぉめーしょん」No.787 10.11.29

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