吹田市への要望と回答 |
1.住民税の減免申請について |
≪要望≫
(1)減免基準を、「公助の扶助」、生活保護基準にも配慮したものに改め、困窮した市民が活用しやすい制度に改善していただくこと。
(2)住民税の減免申請書は、申請時点で受理するべきです。善処していただくこと。
(3)条例に基づく申請権は神聖なものです。いやしくも「水際」と批判されることのないよう丁寧な対応をしていただくこと。
(4)減免相談者の相談に対する責任は、市民税課が担うべきです。結果として、分納相談をすることになる市民が、同じことを納税課においても説明することにならないよう実務面の改善をしていただくこと。
(5)減免制度を広く市民に知らせていただくこと。
≪回答≫
(1)市民税の減免は地方税法第323条、吹田市市税条例第22条並びに吹田市市税条例施行規則8条の2の規定に基づき、徴収猶予、納期限の延長等によっても納税が困難とみとめられるような場合に行っております。
また、運用につきましても適正かつ円滑に進むよう努めております。
なお、第22条1項第1号におきましては、賦課期日以後に生活保護法の規定による扶助を受けることとなった時は、その日以後の納期分を免除することと定めております。
(2)所得減少による減免などの適用要件には、当該年中の所得が関わるものがございます。失業等で所得が減少し減免の相談をされる方で、再就職を希望されている場合には当該年中の所得の見積額が不明であるため、所得が確定する年明けに申請していただいております。
(3)減免の相談、申請の対応に当たっては、個々の実情を丁寧かつ公正に伺い、不信感を与えることのないよう、心がけてまいります。
(4)市民税課に相談された後、分納なため納税課で手続きしていただく場合には、両課の職員において内容の申し渡しをして、相談者の負担をかけないよう連絡を密にしてまいります。
(5)減免制度につきまして、納税通知書、くらしの友、市報すいた、及び市ホームページで、広く市民にお知らせしているところですが、今後も周知を図ってまいります。
|
|
2.税源移譲について |
≪要望≫
(1)個人住民税の増税及びフラット化により、吹田市の増収は幾らと試算されているか明らかにしていただくこと。また、この税収は住民の負担増によって得られたものであり、低所得に資する施策に反映させていただくこと。
(2)地方税法だい6条は「地方団体は、公益上その他の事由により課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる」とあり、東京都は来年度から生活保護の対象となる同等の収入しかない者に対し、所得割の減免を実施します。吹田市においても同様の減免処置を実施していただくこと。
(3)「経過処置」に該当する者には、早期に個別通知を徹底すること。減免申請については、提出期限が過ぎても還付を認めること。また、還付金については還付加算金をつけること。
(4)個人住民税の増税に連動して影響を受ける負担増にはどんなものがあるか明らかにしていただくとともに、その是正処置の基本について説明をいただくこと。
≪回答≫
(1)税源移譲による個人住民税への影響額は、3憶5500万円の増額になるものと試算しております。
(2)前年の所得が一定額以下の方につきましては、生活保護基準額程度の収入の方について課税することは適当でないとして、均等割、所得割の非課税限度額が設けられています。また、失業や疾病により所得が減少し、納付が困難な場合には減免の適用をさせていただいております。
(3)税源移譲時の年度間の所得の変動に係る経過措置は、申請の様式及び期間について詳細が決まり次第、市報すいた、市ホームページ等でお知らせいたします。
(4)本市において、住民税額の増加に影響のあるものとしては、「私立幼稚園就園奨励補助金及び保護者補助金」の支給がございます。今回の税制改正を考慮し、支給基準の内、市民税所得割額の範囲を変更し対処しております。
|
|
3.徴収について |
≪要望≫
(1)相談にあたっては、滞納に至る経過を良く聞き取り、生活実態に見合う徴収になるように十分配慮していただくこと。行政の都合を優先し、1年以内、2年以内と期限を区切って納税を迫ることのないようにしたいただくこと。
(2)納税緩和処置(地方税法第15条7「滞納処分をすることによってその生活を著しく窮迫させるおそれがある時は滞納処分の執行を停止する」)の適用申請が出された場合、個々の実情に即した対応をとるとともに、積極的に認定していただくこと。また、「急迫のおそれ」についての適用要件を明らかにしていただくこと。
(3)徴収業務の民間委託を行わないこと。
≪回答≫
(1)一時に納めることができないと認められる場合には、地方税法上、1年または2年以内の期間に限り、納税を猶予できると規定されておりますが、納税相談にあたりましては、可能な範囲で相談者の生活実態に沿った内容となる配慮したいと考えております。
(2)滞納処分の執行停止につきましては、納税相談や財産調査をする中で、滞納処分の停止の要件に該当すると判断された場合に適用しております。
また、「生活を著しく窮迫させるおそれのあるとき」とは、生活保護法の適用を受けなければ生活を維持できなくなる程度の状態の場合に適用しております。
(3)徴収業務の民間委託についたは、その予定はありません。 |
|
|
|
|