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吹田市は財産調査に固執せず住民生活守れ
吹田民商「いんふぉめーしょん」No.775 10.9.6.
財産調査で明らかになったのは生活保護基準以下の厳しい生活実態!
 吹田市が国民健康保険料滞納者に対して行っている財産調査のあり方が問題になっています。吹田社保協国保部会は、吹田市が強行したこの3年間の財産調査の詳細を公表するよう求めてきました。ところが、当局は無断で住民の預金状況を調べる人権侵害行為を行っておきながら「集計した形で保存されていない」として、今年度実施の51名分のみの詳細を公表しました。財産調査された住民の中には所得100万円以下が14名(50万円以下が5名)もいます。滞納金額では、昨年2月の段階で財産調査の基準としていた100万円以下の世帯が41名もいます。10万円以下1名、20万円以下3名も含まれています。保険料を支払えない世帯ですから預金もほとんどありません。10万円以下が19名もいます。当局は、財産調査の結果、「9割以上の方が、預金がなく申請どおりの結果である」と認めていますが、この51名の調査結果でも、その回答が証明されています。この実態をみれば財産調査など必要ありません。吹田市が心配しなければならないのは、この方々が憲法に保障された健康で文化的な生活を営むことができていない実態です。


人権侵害しておきながら実務の遅れを理由にするな
 当局は、「滞納処分の執行停止」を行ううえで財産調査は必要だと回答していました。ところが、昨年度で15世帯、今年度で12世帯しか「滞納処分の執行停止」を行っていないことが、国保部会が求めた資料で明らかになりました。担当参事は、「実務がおいついていない」と回答していますが、あまりにも無責任な対応です。財産調査を行った世帯の大半は「滞納処分の執行停止」に該当するはずです。早期の対応を強く求めました。

「国保は社会保障」第1にした施策展開の実施を
 当局は、年内に「滞納処分の執行停止に関する要綱」の策定を目指すことを表明しています。国保部会は、要綱の策定にあたっては、日本国憲法を基礎にすること、生活保護基準の1・3倍を視野に入れることを求めました。当局は「その方向で検討する」と回答しました。その間の財産調査は「納付相談が成立しない」(忌避している、会うことができない、連絡がつかない等)人のみに行うこととなりました。

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