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提出した全ての要望書を返却してくるとは?
 私たちは1月以降、国税通則法改悪問題を会内外の世論にしようと署名や葉書を国会に届ける運動を展開してきました。支部では役員会が決議を挙げ、団体請願や要望書を持って7区選出の藤村修衆議院議員の事務所を訪問し、「請願の紹介議員になってほしい」と要請してきました。2月22日、土井副会長と村上副会長が、今度は、「『所得税法の一部を改正する法律』案に反対する要請書」(この文書は法律案を一つ一つ解説して問題点を鮮明にしたもの)をもって訪問しました。その際に「紹介議員の件はどうなったのか」と尋ねました。その日は回答がなく翌日の朝9時すぎ、「紹介議員はどなた様もお断りしている」と電話がありました。通常であれば、この段階で、各支部が提出した団体署名が返却されてくるわけですが、何の連絡もありません。それで、今度は3月14日に「3・13重税反対吹田摂津実行委員会」の「消費税増税と国税通則法『改正』に反対する要請書」を提出に行ったときに、「紹介議員になれないのであれば提出した請願書を返して欲しい」と言うと、どこにあるかわからず捜しておられました。その翌日、藤村事務所から文書が届きました。開けてみると2月22日に提出した「『所得税法の一部を改正する法律』案に反対する要請書」が入っていました。これは、「紹介議員にはなれないが要請文書は議員にキチンと読んでもらうように言います」と返答されていたものです。そのため、西尾局長が「返して欲しいのは請願書である」こと、「要請書は議員に読んでもらうと約束されたはず」と再度要望すると、17日には、請願書だけではなく、支部が提出した要望書や「3・13重税反対吹田摂津実行委員会」の「消費税増税と国税通則法『改正』に反対する要請書」まで、全てが返却されてきました。驚いてしまいました。藤村代議士と藤村事務所は請願と要請書、要望書の区別がついているのでしょうか。返却を求めているのは、紹介議員になることを断ってきた請願書であり、提出した要請書や要望書ではありません。相互に何のトラブルがないのに一度受け取った要請書や要望書を一方的に返却してくることなど通常はありません。民主党は、国民の声を問く姿勢があるのでしょうか。
吹田民商「いんふぉめーしょん」No.802 11.3.27

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