中小企業基本法第6条を根拠に |
中小企業基本法の第6条を根拠にすることが大切です。第6条にはこのように書かれています。「地方公共団体は、基本理念にのっとり、中小企業に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する」
条例をつくる際にはこの6条を根拠にすることで、自治体の中小企業支援の立場を明確にできます。埼玉県では、明確にこの条文を根拠に条例を制定するとされています。埼玉県や墨田区の条例の目的の条項では「中小企業の重要性にかんがみ」「中小企業の健全な発展」と明記されています。中小企業の振興を目的にすることが大切です。
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必要な財政の確保が重要 |
墨田区の条例では「財政その他の措置講ずること」、埼玉県の条例では「・・・・施策を実施するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものする」とされています。
吹田市の商工予算は、市財政約1000億円のうち約5億円で0.5%になっています。さらに5億円のうち3億円は事業融資のための金融機関への預託金になっています。必要とされた施策を行うための裏づけになるのは財政です。商工予算の増額のためにも必要な条項です。
東京都の墨田区・港区・葛飾区・台東区・中央区・足立区・目黒区では「特に小規模の企業及びその従業員に対して必要な考慮を払うこと」とされています。
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官公需発注は地元中小業者中心に |
平成18年度の吹田市の地元中小業者への官公需の発注金額は、工事で50.3%物品で12.4%、役務で45.8%、全体では40.4%になっています。
埼玉県の条例では行政の責務として、官公需の発注を地元中小企業中心にするよう定めています。吹田市でもこの条文が必要になってきます。
他にも八尾市の大企業者等の努力や、商店会の加入促進を規定するにあたっての責務のあり方などについても話し合いました。参加者から多くの質問や感想が出され、活発な論議が行われる研究会になりました。 |
「いんふぉめーしょん」NO.638 2007.10.22 |