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吹田税務署に道理なし
憲法と税務運営方針を守って調査をすすめよ!
吹田民商「いんふぉめーしょん」No.732より 09.10.5

 今年の連絡せんの一部に心理的負担をかける文章が

 右記の税務運営方針↑には「心理的負担をかけないよう・・・」と記されています。左記の連絡せんの最後に「連絡がない場合でも調査をすすめさせていただきます」と反面調査をにおわすような文章があり、本人にかなりの精神的な負担を与えました。↓


 守秘義務違反で罰せられた署員はいない
 吹田税務署が、昨年までとは違う対応をしてきていることは、「いんふぉめーしょん」でお知らせしてきました。この間、片山支部や中央、吹南、千里山支部で税務調査が行われ、どの調査においても、多くの立会い者が集まり、吹田税務署の道理のない変化に怒りがわき上がっています。担当署員は憲法と税務運営方針を守ることは「当然です。」と回答しています。しかし、守ると言いながら、税理士法や守秘義務をもちだして、立会いを認めようとはしません。税理士法には、どこにもそんなことは記されていませんし、守秘義務については、公務員が知り得た情報を他で漏らしてはいけないということであり、本人が認めた立会人であれば、守秘義務違反にはなりません。この10年間、立会いの中で調査を進めてきた事実がそのことを証明しています。

 「差別ですか私が納得できる説明をしてください。」
 本来、立会いは税務署が決めることではありません。憲法でうたわれている基本的人権、個人の尊重、団結権などからみても、本人に認められた当然の権利であり、本人が決めるべきことです。憲法を守ると言いながら、人権を無視するような態度は、本人や立会いに集まった多くの会員の怒りを増幅させました。法律が変わっていないのに、去年まで認められてきたことが、今年は認められない。去年と何が違うのか、調査になっている方々が「差別しているのですか、私が納得できる説明をしてください。」と、それぞれの調査の現場で説明責任を果たすように求めました。しかし、どの調査現場でも、納得のいく説明をした署員はいませんでした。憲法と税務運営方針を守るべき税務署員が、それに反することをしようとするのですから、吹田税務署に道理がないことは明白です。
 
 私たちは仕事を休んで協力している
 私たち業者は、調査日をあけるために、仕事を調整しています。その日の手当ては誰も支給してくれません。そして、帳面や資料を整理して、いつでも調査ができるように準備しています。ただ、実際に吹田市でも起こっている人権を無視する犯罪調査のようなやり方にならないように、対等の立場で調査が進むように、憲法と税務運営方針を守ってくださいと主張しているのです。吹田税務署は、今のやり方を見つめ直し、きちんと憲法と税務運営方針を守って、昨年までの納税者と差別することなく、今回の調査をすすめるべきです。

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