(1) |
犯罪調査的な手法で行われた調査である。
所得税法236条は②で、質問・検査の権限は犯罪捜査の為に認められたものとは解してはならないと明記されています。この調査では本人の財布の中や亡兄の手帳を調べたり、奥さんが断っているのに制止を振り切って自宅に上がり込んだり、父親が「寝たきりである」と言っているのに別宅に上がりこみ寝たきり状態の確認をしているのです。 |
(2) |
質問検査権の及ぶ範囲を無視した調査である。
国税通則法234条では質問検査権が及ぶ範囲を規定しています。本人以外に質問する場合は本人の了解をとらなければならないのに奥さん、お姉さん、お母さんへの質問を本人の了解をとらず強行しています。 |
(3) |
質問顛末書・修正申告書を強要された調書である。
刑事事件で刑事が容疑者に調書をとるような質問てん末書に拇印を押させたり、とても払えない多額の税金を払えないと言っているのに「この通りにしなければ先に進めない」「脱税した」と強要、山田さんが「後で確認したいから説明に使った資料をコピーしてほしい」との要望も拒絶されています。 |
(4) |
本人の無知に付け込んだ調査であること。
民商がこの調査を検討をしたところ消費税が簡易課税であれば約半分で済み、源泉も年末調整すれば100万円も少なくすむのに、本人に過大な負担をかぶせていたことが判明しました。 |
(5) |
生存権を脅かす調査・徴収であったことです。
担税力が無いのをわかっているのに、分納を認めず一括返済を強要したり、父親の生命保険解約を迫るなど本人の「自己責任」で追い詰めて、追い込んでいます。 |