先週のニュースでお知らせした不法、不当な税務調査と徴収に対する抗議を吹田税務署に対して行っています。一回目の交渉は物別れに終わり再度交渉を持つこととなっています。今回の事件のどこが問題なのか整理しました。 |
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●税務調査の問題点 |
(1)税務署員は訪問の目的を述べてはいない |
自宅に午前9時頃1名の署員が、事業所に午前10時頃2名の署員が訪問しています。自宅には「扶養家族のことで聞きたい」と言いながら強引に玄関口に入り込み、その後は「扶養家族」のことを聞くこともなく、自宅の権利書や通帳、領収書などを見せるように要求しています。事業所には「税金のことで、ちょっと」と言って2階事務所に入り、「お兄さんはどうしてなくなったのか」「家族は今どこにいるか」など矢継ぎ早に質問し、その後、原始資料を詳細に調べています。3名の税務署員は「税務調査」であることを本人に通知していません。途中で本人が「何が目的なのか」を質問しても答えていません。 |
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(2)質問検査権が及ばない家族に質問し調査している |
奥さんや母親は専従者ではありません。納税者本人がいないにもかかわらず、また、納税者が了解していないにもかかわらず4時間にわたって質問し調査しています。これは質問検査権の逸脱行為です。 |
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(3)誰の調査かわからないまま調査に入っている |
この調査では、本人だけではなく父親のことや3年前に死亡されたお兄さんのことが執拗に調べられています。調査に入る際、誰に対する調査なのか明らかにしないまま強引な聞き取りを行っています。吹田税務署は、この点について「調査対象者を特定しない場合もある」と、今回の調査が誰を対象にしたものであるかわからないまま調査を行ったことを認めました。もし、父親や兄(故人)にも関係するのであれば、基本的人権をわきまえた対応になるべきです。特に兄が3年半前に他界したことは税務署も知っており、家族に質問して何を明らかにしようとしたのでしょうか。 |
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(4)犯罪捜査並みの税務調査である |
山田(仮名)さんの父親は寝たきりの状態で介護を必要としています。家族がそのように説明しているにもかかわらず、「この眼で確認したい」と主張して隣家に住む父親のところまで行って寝たきりの状態であることを確認しています。また、山田さん本人が「なぜそこまでやるのか」と異議を申し立てているのもかかわらず、財布の中まで調べています。これは任意調査の範囲を超えた犯罪調査です。 |
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(5)修正した収支内訳書は渡さず修正申告書への署名・捺印を強要している。 |
9月5日、山田さんとその姉が税務署に出向き調査結果の説明を受けました。これほど多額の税金は払えないと山田さんが主張すると、署員は、「この通りにしなければ先に進めない」と言い張り修正申告書への署名・捺印を強要しました。その際、「脱税した」という言葉もあびせています。また、山田さんが「後でゆっくり確認したいから、説明につかった資料をコピーして欲しい」とお願いしても聞き入れてもらえませんでした。 |
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●徴収について |
(1)父親所有の土地を売却して納税することを強要している。 |
分納をお願いすると「できない」と一蹴し、「お父さんの土地をお金に換えることはできないか」「どこかでお金を借りる事はできないか」と一括納入を強要しています。 |
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(2)生命保険契約書の写し・父親所有不動産の登記簿を提出させている。 |
「場合によっては生命保険を解約させていただきます。」「お父さんの印鑑証明を持ってきてください。」と、事務的に対応しています。 |
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(3)「人間の命より税金が大事」の姿勢ありあり |
山田さんはご家族も心配されるほど、この調査を機に活きる気力をなくしていました。それを、そのまま担当署員に「自分が死ねばどうなるのか」と質問しています。それでも、署員は担保物件の提出を強要しました。この点を民商に指摘された税務署は、「換価の猶予」を行うつもりであったと、本人に説明もしていないことを持ち出して言い訳をしています。 |
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●抗議行動を通して元気な姿に |
11月13日には総務課長との交渉を行いました。この日の交渉は総務課長が署員の言動を擁護する姿勢に終始したため平行線で終わりました。それでも、誰の調査であるかを特定しないまま調査に入った事実は認めさせました。次回は20日に行うこととなっています。
11月17日には「納税の猶予」申請を行いました。その際、生命保険の契約書の写しや土地の登記簿を返してもらいました。山田さんの言によると署員の態度は大きく変化したそうです。また、9月5日に税務署員に強制的に書かされた税務署へのお詫びの文書や税額が確定するに至った収支の月次計算書や収支内訳書の個人情報の開示を求める手続きを行いました。
このような行動を通して山田さんは徐々に元気を取り戻しています。 |