報告とお礼―土井さんの調査が終了しました!
 12月24日、税務署に出向き、所定の用紙を提出して、税額も発生することなく全て終了しました。本人は勿論、家族の皆さんも不安な毎日だったと思いますが、毎回、毎回、多くの役員や会員の皆さんの温かい励ましを受けて、土井さんは日々元気になっていきました。本当に有難うございました。このような結果で終了できた最大の要因は、この調査がどのような性格をもったものなのか、中止要求の正当性は何かなど、何度も何度も集まって話し合いをし、決まったことを実践してきたことです。土井さんの人柄もありますが、その度に多くの役員や会員の皆さんが討議に参加していただきました。吹田税務署と担当署員の態度を変化させたのも、この吹田民商の団結力です。これからも、税金とは何か、税務調査はどのようになければならないのか、根本の哲学を忘れることなく不当な税務行政には機敏に反撃していきましょう。
今、国税通則法の改悪問題が浮上しています。全国の中小業者が団結することで阻止していきましょう。
吹田民商「いんふぉめーしょん」No.792 11.1.14

税務署の対応は機械的で人間扱いとは言い難い
 多くの会員さんから心配をしていただいている土井さんの税務調査の立会いが12月1日、午後2時より土井さんの自宅でありました。署員は2名。今回の立会いは6月24日、7月5日に続く3回目で、7月5日の来所以降5カ月ぶり、8月31日に2回目の請願書を出して以降3カ月ぶりに開かれるものです。
 11月上旬に担当署員から連絡箋が入り電話すると「税金が下がったので説明したい」と言われて応じたものです。署員は当初、70万円~80万円であった税額が41万円余になると、自分が作成した「土地譲渡所得金額の計算」の用紙に自分の手で書いて説明しました。「より納税者の立場に立って考えていただきたいという請願だったので、考えられるところは全て考えて、ある程度の数字を出しました」と付け加えました。ここまでは相互に穏やかなやり取りでしたが、その後に、署員の変わらぬ本性がこの日も見えてきました。

署員の姿勢はあくまでも「結論を出せ」
 土井さんは、税額が下がっても払うことができない実態を、家計表を基に説明しました。10年前の件などを考慮して払える税額になるようにして欲しいと時間をかけて要望しました。しかし、署員は「結果的に修正に応じられませんよね」「修正を出すと言っていただかないのであれば(更正)処分するということで」「今日は修正を出すかどうかを間いて来いと言われています」とまで言い、言うことをきかないのであれば「帰らせていただく」という姿勢でした。こちらが、「我々が帰れと言ったわけではない」と抗議するとまた話を始めました。とのかく、この日のうちに結論を出させようという態度でした。
 この署員は、5月も、6月も、7月も、いつも「更心処分」を武器に納税者を脅してきます。

「証拠書類がある」と言いながら「持ってきていない」
 この日、署員は、「(税額を)勝手に決めたわけではない。証拠書類がある。」と言い張りました。反面調査に行って調べてきている。自信を持っている」と言うのです。それならば、「今日は税額の説明に来だのだから、それを土井さんに見せて説明するべきだ」と立会い者が迫ると「持ってきていない」と居直る始末です。居住用割合が「概ね90%」問題は、この調査の最大の争点です。その争点について土井さんの意向を全く聞くこともなく、反面調査結果も説明することもなく、一方的に「値下げしたから、この税額を呑め」という姿勢は民主社会の税務調査とは到底言うことはできません。「説明する」と言いながら、何をしに来たのかと言いたくなります。

翌日の早朝。店舗に押しかけてきて結論を迫る
 翌日の12月2日朝11時頃、2名の税務署員がいきなり土井さんの工場に「結論を聞かせてください」と遣ってきました。調査日以外にいきなり来て結論を遣るのはこの署員の常套手段であり、税務調査の手法となっています。土井ざんは怒って話をすると「8日までに返事をください」と一方的に言って帰っていきました。そのため、土井さんは、考える時間さえ与えようとしない税務署員の態度を批判するため、この日の午後、総務課長に会いました。総務課長から話を聞いたのか、3日の夕方「月曜日に電話が欲しい」と留守電が入っていました。6日になって土井さんが電話をすると、「調査内容を具体的に説明したい。」そして、「総務課長に、説明を受けていないとは言わないでください」と言ってきたそうです。この署員がどこを向いて仕事をしているのか目に見えるような言動ではありませんか。土井さんの調査経過は以上の通りです。皆さんの変わらぬご声援を引き続きお願い致します。

担当署員の名文句を紹介します
 12月1日、署員は素晴らしい発言を何度もしました。「修正申告書と言うのは、自ら誤りを認めて出すものなんです。それが100%税務担当者の考えを照らしていない場合、更正なりして自分の(担当税務署員の)思ったとおりに直すかといえばそうではないんです」と。この言葉は正しい。修正申告を強要しないでこの通りに実践して欲しいものです。
吹田民商「いんふぉめーしょん」No.789 10.12.11

「(理由を)説明して」と、2回目の請願書を税務署に提出
 北支部の土井さんの調査について随時知らせて欲しいとの会員さんから要望がありました。そのため、その後の経過をお知らせします。
 土井さんは、8月20日付けで吹田税務署から「税務署へ来て欲しい」との文書をもらいました。3点の「お尋ねしたい事柄」があり、3点の「書類」の提出(ない場合は持参しなくてよい)を求めています。そして、「税務署が確認した税務調査の内容を」「説明する」とも記されていました。
 土井さんは熟慮したうえで、8月31日に税務署に対して再度請願書を提出しました。8月3日には、担当署員(統括官)から留守電に「電話が欲しい」と。6日に電話すると、「1日は来ませんでしたね」と署員。土井さんが「請願書にあるとおりです」と返事すると、電話をガチャンと切ったそうです。提出した請願内容は以下の通りです。

1 貴署が平成22年8月20日に発送した「譲渡所得の申告内容について」の文書は、貴署のこの間とってきた「(更正決定をすることは既に決まっているという)方針を変更するものなのか、するのであれば何故なのか」、「方針の変更はないのか、ないのであれば、なぜ、このような文書の発送になったのか」を、説明していただくこと。尚、この部分の説明は重要事項であるため、文書によることを求めます。
2 残念なことですが、この問題で、貴署と私は「更正決定」間際の際どい局面にあります。そのようなときに、今までの経過が、あたかも何も存在しなかったかのような今回の文書送付には疑問を感じます。税務運営方針は「1税務運営の基本的な考え方」の冒頭で「近づきやすい税務署にすること」を記し、「事務運営に当たっての共通の重要事項」の(4)で「納税者に対する応接」を記しています。改めて、日本国憲法と税務運営方針を遵守した対応を求めます。
吹田民商「いんふぉめーしょん」No.777 10.9.20
更正処分の方針を変更か? 今度は税務署へ来てほしいとは?

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 北支部の土井さんの調査は「どうなったのか」と、心配していただいている多くの会員さんから問い合わせがきています。吹田税務署は7月上旬の段階で、「(更正処分は)決まっていること」「(通知の)時期は決めていないが粛々と進めます」と言っていました。ところが、8月上旬になると、「調査はなくなりません。盆前後に方針が決まります」に変化。そして、8月20日に土井さんに向けて「譲渡所得の申告内容について」なる文書を送付してきました。読んでみると、お尋ねしたいことがあるので税務署へ来て欲しいと書いてあります。土井さんの仕事の内容を知りながら朝10時の時間帯を指定してきました。
 この変化は何でしょうか。「5月の段階で「修正に応じなければ更正決定」、6月28日の段階でも「今月中に返事がなければ更正決定」、7月15日の段階でも「更正決定の方針」と言っていたのに、なぜ、「税務署へ着て欲しい」となるのでしょうか。日本は民主主義の社会です。強制調査ではなく、任意調査であるにも関わらず、方針変更の説明もなく、「上から見下ろすように」来署依頼の文書を送付してくることなど、庶民の生活感覚では理解できません。
吹田民商「いんふぉめーしょん」No.774 10.8.30
どうして、こんなに冷たい税務行政なのか
「他人事ではない」と支援の輪
 北支部の土井さんの税務調査で、吹田税務署が更正決定を打ってくるのが、ほぼ確実な情勢のなか、7月20日から、中央支部や北支部に続き全支部で役員会が開催されました。土井さんが吹田税務署に提出した請願書を基に、この事件がそもそもどんな問題をもっているのか、また、土井さんの主張がどこにあるのかを議論しました。どの支部でもほぼ2時間にわたって活発な意見交換が行われました。最も問題になったのは、「担税力(税金を払う力)がない」ところに何故税務調査がくるのかと言うことです。そして、その事情を、土井さんが、何度も要請に言っているのに、税務署が「納税者の言い分、実情を聞こうとしない」ことです。数年前には同じような状況下で税務調査になった会員さんは中止となりました。どうして、今度は、そのような配慮がないのかと。
 土井さんは、7月15日に、長文の請願書を提出すると共に、異議申し立てをする覚悟も固めています。それを知った多くの役員が「自分も代理人になる」と連帯を表明しています。担当役員を決めたり、会員訪問の計画を立てたりする支部も生まれています。土井さんの心意気に応えようと支援の輪が広がり始めています。

 税務調査が、まもなく発生します。対面したときでも、慌てずに対応しましょう。すぐに、近くの役員か、事務局員までご連絡ください。
吹田民商「いんふぉめーしょん」No.771 10.8.2.
弱い者いじめ 菅内閣も税務署も
 副会長土井さんの税務調査を受けて、北支部では緊急報告会、中央支部では緊急役員会が開かれました。

北支部緊急報告会
 13名が参加。土井さんが自分の実情と経過を報告。みんなが土井さんへの共感して、支援を約束しました。また、役員さんから宣伝の様子を見た近所の人が「民商はすごい団体やな」と言っていたと報告もありました。
 
中央支部緊急役員会
 土井さんが以前所属していた中央支部では役員が10名参加しました。土井さんの大変さは知っていたものの「これほどまでとは・・・」「そんな中でよく頑張っている」と驚きと敬意のこもった発言が続きました。中央支部として土井さんを応援していくことを確認しました。
吹田民商「いんふぉめーしょん」No.769 10.7.19
吹田税務署は修正申告を強要するな
 北支部の土井さんの税務調査で吹田税務署は、なぜ、その税額になるのかの説明もなく、いきなり、「この金額で修正するのであればよいが、あなたが応じなければ更正決定します」と、「更正決定」をちらつかせて修正申告を強要してきました。土井さんは、「話し合いもなく、このような調査は許されない」と、吹田税務署を厳しく批判しています。しかし、税務署は問答無用と更正決定を打ってくる構えです。

中止を要望している最中に調査続行する担当署員
 この調査は4月上旬に発生しました。本部は土井さんと話し合い、土井さんの実情を考え調査の中止を求めることにしました。4月から6月中旬まで何度も税務署へ行っているにも関わらず、その数日後には署員から電話がかかってきて、調査が行われるという不誠実な状況が続きました。
 吹田民商は今まで、調査対象者の実情を見て、この間幾度となく中止申し入れを行ってきましたが、今回のように、申し入れを無視して調査を続行する事はありませんでした。中止できないときはその旨の回答をして調査を開始するのが道理と言うものです。このことを総務課長に指摘すると、「私の責任ですか」と話を摩り替えてしまいます。私たちは、なぜそのような対応にならないのかを聞きたいだけです。責任を追及しているわけではないと言っても聞き入れません。担当署員は「総務課長から聞いていることと違う」と言うだけです。吹田税務署の中の指示系統は機能しているのか心配になります。

「中止」と勘違いさせる原因をつくったのは担当署員
 担当署員から「売却した自宅の見取り図が欲しい」との要請がありました。それを渡す際、土井さんは「これで終わりだな」と確認して渡しました。このとき、村上さんと生駒さんも同席して、署員の言葉を聞いています。そのため、土井さんを含めて、この調査は中止になったものだと思っていました。ところが、署員はそこから調査を開始して修正申告を強要してきたものです。ここで初めて中止要請が無視されたことがわかったわけです。
 署員は6月24日と7月5日に土井さん宅に来ました。1回目は「課長から聞いていることと違う」と言って帰り、2回目は「立会い」を理由に帰りました。本部は緊急常任理事会を開催して土井さんを支援する体制をとることにしました。
吹田民商「いんふぉめーしょん」No.768 107.9

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