払えない消費税などの滞納問題で、全国各地の民主商工会で納税の猶予(国税通則法46条)を税務署に認めさせる事例が出てきていますが、吹田民主商工会も今年の要求の重点課題の一つに位置付けをしていました。8月には千里丘のYさん(食料品製造販売)が「納税の猶予」を勝ち取ることができました。
この「納税の猶予」は滞納による差押えを防止し、延滞税も年4.7%ないしゼロになるなど安心して分納できる制度です。
しかしこの制度は税務署が申請の取り下げ、売り上げ・利益の減少など「経済的理由」での許可を認めないなど強力こ抵抗している中でかちとられたものです。
吹田民商が攻勢的に滞納問題で運動してしていることが背景にあり成果に結びついたものです。 |