交渉には摂津民商から坂本会長、炭野事務局長、増永事務局員。吹田民商から村上副会長、桑島副会長、工藤副会長、北山さん、本郷さん、後藤さん、西尾事務局長、吉田事務局員の参加で、署側は総務課長の上田氏、課長補佐の加藤氏が対応しました。交渉のやり取りは次の通りです。
Ⅰ、収支内訳書の提出を強要しないこと
(1)第101国会の審議内容や国税庁の見解を尊重し提出を強制しないこと。
【課長】
101国会とは付帯決議のことと思うが、納税者に過大な負担を押し付けてはならない、中小の自営業者については、それ相応の記帳をしていれば良いというものと認識しているが、収支内訳書については、法では、「提出しなければならない」と書いてあり、誰が読んでも出すものであると解するものである。強制でなくても出してもらわないといけない。
(2)この文書を返還したことにより不利益な扱いを受けることのないようにすること
【課長】
収支内訳書を出さないことで罰則規定はないので不利益になることはない
(3)今後「収支内訳書の提出」を強要する文書は送付してこないこと。
【課長】
法で提出しなければならないとなっているので提出している人と、していない人で不公平が生じているので、公平を確保するためにも、執行当局として、当然提出をお願いする。
【民商】
・収支内訳書については、当時の竹下大蔵大臣がはっきり、強制ではないと国会で答弁している。
・収支内訳書を申告時に提出していないことが本人の意思である。その人に督促するのはおかしい。
・税金の無駄遣いはやめなさい。
【課長】
申告書に内訳書がついていないことが本人の意思であることは理解できるが、法律どおり提出してもらえるよう依頼するものだ
【民商】
回答の中で、「公正」という言葉を使ったが強制でないのにこの言葉はおかしい。吹田税務署の回答か。
【課長】
私見であったため、撤回します。しかし、法120条で提出しなければならないとなっている。
【民商】
・法律どおりやっているというなら、16年間督促がなく、6年前に督促が始まったのはなぜ、そのことを説明しなければ納得できない。
・法で義務を課した場合、下級法で罰則規定などが設けられるはず、罰則がないのは義務でないからだ。
【課長】
・法で出さなければならないとなっているが、扱いについてはその時々の国税庁の考え方や運用によって行ってきたと思う。
・現に120条は法律として存在している。
【民商】
・強制であるなら、運用で法をねじまげているのか、
・法律が提出されたときには罰則規定がついていた、それが国会の中で外され、付帯決議がなされたもので、まさに出すか出さないかは納税者が決めるものだ。その人に督促をするというのは、人権侵害ですよ。
【課長】
そういうつもりはない。法で出さなければならないとなっているので、我々は提出を求めるものです。
【民商】
法律・法律というが、添付していない人は法律違反か
この問いに課長は、違反とは言い切れず、法で規定されていると繰り返すだけとなり、5時を回ったと席を立とうとしたため、西尾事務局長が
①収支内訳書の提出はお願いである
②提出しないことで不利益をこうむることはない
③毎年、同じやり取りをするつもりか、なぜ、督促するのか国税庁などにも聞き、来年に向けて検討すること、異動があるなら引継ぎをするようにと交渉のまとめとしての確認を行いました。
他の要望に対する回答は以下の通りです。
Ⅱ、日本国憲法と税務運営方針の研修を、すべての職員を対象に行っていただくこと。
【課長】 公務員になったものには30時間以上に及んで憲法の研修を行うことになっている。税務運営方針については署ごとに行うことになっている。また、税務手帳にも記載されてる、国税庁のHPでも見ることができるようになっている。
Ⅲ、「格安」ゴルフ事件の経過と今後の処置について説明していただくこと。
国民のみなさんにお詫び申し上げます。こうした事件はまじめに働いている職員にとっては大変つらいことと思っています。
Ⅳ、以下の要望を政府にあげていただくこと
(1)歳入は「応能負担原則」適用を、歳出は「平和」と「福祉」の原則をつらぬくこと
(2)消費税増税を行わないこと
(3)延滞利息を全廃していただくこと。当面、市中金利並みに引下げていただくこと
【課長】 手続きを踏んで要望があったことを上に上げていきたい。
最後に、商工新聞に掲載された、「資材の高騰など、経済的理由も対象となる」とした国会答弁などを示しながら、換価の猶予、納税の猶予問題を提起しました。
これに対し、課長は、自分は徴収部門の経験はないので、充分新聞を読ませてもらい、担当課長とも協議したいと回答しました。 |