3・13重税反対全国統一行動を前に税務署と交渉を行いました。(「いんふぉめーしょん」No.656 2008.3.10より抜粋)
①預かり金でない消費税は納税者の実情を無視した申告の強要は行わないこと、制度の理解の不徹底からくる各種「届出書」の出し忘れや間違いは実情を踏まえ柔軟に対応すること
税務署側は、「経理処理上は預かり金として処理するもの」と答弁しました。これに対し私たちは、消費税は対価の一部であり、預かり金ではないとした1990年の東京・大阪地裁が出した判決を示し税務署に迫ると、署側は答弁不能になりました。また、届出書の件は「実情を聞かせてもらう」と回答がありました。
②「税務運営方針」を守り、事前通知や調査終了通知を行うこと、調査理由を開示すること、納税者の承諾なしの反面調査は行わないこと
当局は「郷に入れば郷に従います」「税務運営方針は税務署の方針です。反面調査は合理的な範囲内で」と答弁しました。
③税金の徴収に関して、納税者の生活実態など、よく相談にのり、無理な支払い強要はしないこと
納税者が誠実に納税の約束を履行しているのに「万が一不履行になる様な事があれば、無予告で差押えしますのでご注意ください」という文書が送られている実例を示し、今後このような人権無視の対応をしないことを迫りました。当局は「納税相談は相手の話をよく聞くように指示している」「約束を履行している納税者にこのような文書は送らないように指導する」と回答しました。
④アウトソーシング化によって個人情報の流出が起こらないようにすること。派遣社員は守秘義務の管家から中止すること
「派遣社員やアルバイトも準国家公務員として、採用のさい誓約書を取っている。また、外注先にも守秘義務を課している」と回答しました。
全体的に、私たちに道理かおり、税務署側が要求をのむ場面が多い交渉でした。3・13に多くの会員が参加して私たちの要求を再度示しましょう。 |