分納交渉
吹田民商「いんふぉめーしょん」NO.617より
 消費税などの国税の「集団分納交渉」を行っています。交渉を集団で行うことで、 
①一同に集まることで、中小業者の実態を税務署に示します。 
②集団で行うことで、納税者の権利をみんなで守れます。 
③近くに仲間がいることで安心できます。
 2007年4月24日、吹田税務署で消費税を中心に国税の分納交渉を行いました。13人の参加で、初めて参加する人もあり、不安な面持ちで順番を待っていました。それぞれが商売の実情を話し、分納計画を説明して認めさせました。税務署側は「納付誓約書」の提出を迫りましたが、毅然と拒否。「納付誓約書」には「納付不履行となった場合、あるいは新たな滞納を発生させた場合には差押さえ、公売処分等を受ける事を十分承知しています」との文面があり、脅迫で納税者をおどす内容となっています。これは任意のもので強制されるものではありません。
 初めての参加者も自己主張どおりの結果に、ほっと一安心、もちろん誓約書へのサインもしませんでした。

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