差押を許さない交渉~「換価の猶予」を求める請願
 吹田市内のKさんは3年前、母親から会社を引き継ぎました。当初から税金の滞納や借金があり、一時は廃業も考えていました。10数年前他界した父と、母が苦労して築いてきた会社を手放すことはできないと思い直しました。そもそも税金滞納の原因は、平成14年分の消費税の税額計算の誤りで超過して申告してしまっていたのです。数年後気づき税務署にも相談されましたが、聞き入れてはもらえませんでした。
 納付についてKさんは、担当署員に「毎月10万円にしてほしい」と相談しますが、聞き入れてはもらえませんでした。それでも5月には20万円、6月10万円、9月20万円と納付しますが、「誠実さがない」と「換価の猶予」を拒否しました。
「換価の猶予」とは、納税緩和措置の一つ(国税徴収法151条)で、「直ちに換価すれば、事業継続または生活維持を困難にするおそれがあるとき」など認められた場合に、換価(=差し押さえられた財産を売却などにより金銭に換えること)が猶予されます。151条2項には「財産の差押えを猶予し、または解除することができる」とあり、必要と認められれば差押えそのものを猶予させることもできます。


   ◆Kさんの「換価の猶予」を求める申請書

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