■吹田市2008年予算編成と施策に関する要望と回答  (07.12.17)
Ⅲ 住民税に関わって
(1)吹田市固定資産税減免要綱第2条2項は、「生活困窮のため公私の扶助(扶養義務者が扶助する場所を除く)を受ける者又は受けようとしている者については、申請によりその生活困窮の実情に応じて固定資産説を別記1の区分により減免する」と記しています。ここに言う「公私の扶助」が何を指すのか明らかにしていただくとともに、2000年以降、この条項によって減免を申請した世帯、実行できた世帯、その税額を公表していただくこと。
<回答>
 「公の扶助」については、生活保護法による生活扶助に限らず、同法第11条第1項各号に掲げる諸扶助及び身体障害者福祉法、児童福祉法等その他法令に基づく公的扶助を一般的に含むものと考えます。
 また「私の扶助」については、民法の規定による扶養義務に基づき行なわれる親族による生活の扶助及び親族以外の第三者が特別な事情により扶助する場合等が考えられます。
 尚過去5年の「減免申請世帯数等」については、
 平成14年度(申請世帯 86世帯、適用世帯 70世帯、減免税額2、470、000円)
 平成15年度(申請世帯 85世帯、適用世帯 72世帯、減免税額2、230、000円)
 平成15年度(申請世帯119世帯、適用世帯 94世帯、減免税額2、660、000円)
 平成17年度(申請世帯120世帯、適用世帯100世帯、減免税額2、720、000円)
 平成18年度(申請世帯140世帯、適用此帯118世帯、減免税額3、010、000円)
  (減免税額は一万円未満切捨て)となっております。


(2)吹田市市条例第22条は、地方税法第323条を基礎にして制定されたものです。にもかかわらず、「貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者」の部分が削除されています。これは、地方税法第323条の精神を逸脱したもので早急な改善が行われる必要があります。また、前述した吹田市固定資産税に関しては「公私の扶助」が明記されており、同じ自治体の条例としても整合性にかけるものです。善処していただくこと。
<回答>
 市民税の減免は地方税法第323条、吹田市市税条例第22条並びに吹田市市税条例施行規則第8条の2の規定に基づき、徴収猶予、納期限の延長等によっても納税が困難と認められるような場合に行っております。
 また、「公私の扶助」を受けていることにより直ちに減免するのではなく、個々の納税者の担税力、その他個々の事情に着目して、真にその能力が薄弱なものに限り、減免の検討をさせていただいております。


(3)滞納相談や税金徴収の業務には、市民の生活困窮に対する共感や税金制度に見識が求められます。特に「納税の義務」と市民税の減免、納税の猶予等が制定されている意味合いを理解した職員が育成される必要があります。徴税職員が成績主義に陥ることなく「全体の奉仕者」に相応しく仕事加できる環境を整えていただくこと。
<回答>
 納税相談や臨戸訪問等による実態調査を行い、納税者の滞納に至った原因や現在の経済状況の把握に努めております。その中で納付困難な理由があると判断された方については、減免制度、納税の猶予制度について説明し、可能な範囲で納税者の生活実態調査に沿った内容となるよう分割納付等に配慮しております。
 また、滞納原因により今後とも徴収が困難と判断された場合は、積極的に滞納処分の停止をしております。
 一方、実態調査等により納付が可能な方については早期完納を促しております。徴収職員は、現在の厳しい経済環境のなかでも市民のほとんどが市税を完納している事実を重くうけとめ、成績主義に陥ることなく「全体の奉仕者」としての認識で職務にあたっております。



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