Ⅰ 住民税の減免申請について |
(1) |
市民税の減免は地方税法第323条、吹田市市税条例第22条並びに吹田市市税条例施行規則第8条の2の規定に基づき、徴収猶予、納期限の延長等によっても納税が困難と言認められるような場合に行っております。
また、「公私の扶助」を受けていることにより直ちに減免するのではなく、個々の納税者の担税力、その他個々の事情に着目して、納付が困難な状況にある場合に限り、減免の検討をさせていただいております。
なお、第22条1項第1号におきましては、賦課期日以後に生活保護法の規定による扶助を受けることとなった時は、その日以後の納期分を免除することと定めております。 |
(2) |
所得減少による減免などの適用要件には、当該年中の所得が関わるものがございます。失業等で所得が減少し減免の相談をされる方で、再就職を希望されている場合には当該年中の所得の見積額が不明であるため、所得が確定する年明けに申請していただいております。 |
(3) |
減免制度につきましては、納税通知書、くらしの友、市報すいた、及びホームページで、広く市民にお知らせしているところですが、今後とも周知を図ってまいります。 |
(4) |
減免制度を理解し、適正かつ円滑な運用を行なえるよう、職員に指導してまいります。 |
(5) |
別紙参照 |
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Ⅱ 自家労賃問題の改善について |
(1) |
所得税は国税であり、制度廃止等の改正には国会の議決が必要となってまいりますことから、一地方団体の本市が対応できる範囲を越えていると認識していますが、引き続き今後の動向を見極めてまいりたいと存じます。 |
(2) |
往民税につきましても地方税法に基づき運用されており、本市での改正については困難でございます。 |
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Ⅲ 徴収について |
(1) |
一時に納めることができないと認められた場合には、地方税法上、1年または2年以内の期間に限り納税を猶予できると規定されておりますが、納税相談にあたりましては、可能な範囲で相談者の生活実態に沿った内容となるよう配慮したいと考えてております。 |
(2) |
納期限までに納税相談を頂き、分納になった揚合は延滞金をつけておりません。また、滞納燥越後については、誠実に履行していただいた揚合、延滞金は分納誓約時点で止めており、正規の延滞金は請求しておりません。 |
(3) |
滞納処分の停止につきましては、納税相談や財産調査をする中で滞納処分の停止の要件に該当すると判断される場合に適用しております。また、適切な判断を下せるよう担当者には定期的に研修を行っているところですが、今後とも職員の教育を徹底して参りたいと考えております。 |
(4) |
納税に困った時などにつきましては、納税通知書やくらしの友で周知を図っておりますが、今後、市報すいたやホームページヘの掲載も検討して参ります。 |
(5) |
別紙参照
差押につきましては、地方税法上、督促状を発送した日から起算して10日を経過した日までに完納しない時は差押しなければならないと規定されておりますが、本市におきましては滞納になりますと催告書の送付、担当者の自宅訪問などにより納付を促しております。それでも納付の意思のない方には財産調査の上、差押の予告書を送付し、予告期限になっても連絡等なければ差押を執行しております。 |
(6) |
徴収業務の民間委託につきましては、その予定はありません。 |
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申請件数 |
受理件数 |
減免額 |
2000(H12) |
457 |
455 |
8.865.700 |
2001(H13) |
450 |
448 |
9.776.100 |
2002(H14) |
484 |
482 |
8.496.600 |
2003(H15) |
368 |
363 |
7.156.600 |
2004(H16) |
405 |
393 |
6.816.300 |
2005(H17) |
356 |
356 |
6.318.800 |
2006(H18) |
411 |
408 |
9.089.600 |
2007(H19) |
872 |
793 |
29.515.900 |
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年度 |
西暦 |
滞納件数 |
金額 |
処分件数 |
金額 |
徴収猶予件数 |
金額 |
12 |
2000 |
52.513 |
513.707 |
183 |
48.883 |
0 |
0 |
13 |
2001 |
54.936 |
482.549 |
251 |
94.911 |
0 |
0 |
14 |
2002 |
56.148 |
445.082 |
274 |
190.672 |
0 |
0 |
15 |
2003 |
56.750 |
380.531 |
269 |
126.665 |
0 |
0 |
16 |
2004 |
55.379 |
322.295 |
242 |
102.964 |
0 |
0 |
17 |
2005 |
51.304 |
273.360 |
342 |
34.432 |
0 |
0 |
18 |
2006 |
46.830 |
225.725 |
317 |
23.975 |
0 |
0 |
19 |
2007 |
45.171 |
205.935 |
290 |
25.125 |
0 |
0 |
※金額は万円です。
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