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法律講座「成年後見制度」学習会
 11月8日市民会館で北大阪総合法律事務所との共催で、成年後見制度の学習会を開催しました。名波弁護士から概要の説明があり、その後二人の弁護士が役割を分担して、コントで成年後見制度の仕組みが参加者にも分かりやすくされました。
 介護ヘルパーをされている方から、「契約している訪問先の人に、銀行預金の管理を頼まれるが、親族からあとで責任追及さられたりしたらこまるので、断っている。それが正しいですね。成年後見人を決めてもらうのが良いですね。」と感想を述べられました。
 別の方からは本人が死亡した場合はどうなるのですかと質問。弁護士から「死亡したら後見人の資格がなくなり、その時点で何もできなくなる。財産は相続人で話し合うことになる。市営住宅に住んでいる時は、市役所に依頼して処分してもらう。」と回答されました。
吹田民商「いんふぉめーしょん」No.834 11.11.21

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