吹田市2007年度予算編成と施策改善に関する要望書について(回答)
 2006年10月30日に提出した「要望書」についての、吹田市の回答です。
Ⅰ 産業労働室職員の育成に関わって
Ⅱ 商工施策の根幹に関わって
Ⅲ 商業振興・相談窓口設置に関わって
Ⅳ 経済の域内循環を高める施策に関わって
V 多重債務問題への対応について
Ⅵ 税金滞納整理に関わって
Ⅶ 社会保障制度拡充に関わって
Ⅷ 環境・まちづくり・財政問題に関わって
Ⅸ 市長の政治姿勢に関わって
Ⅰ 産業労働室職員の育成に関わって
(1)この間毎年のように要望してきましたが、2006年度も…略…「適材適所の配置」「職場の活性化や職員の能力を最大限活用」(昨年の要望書に対する回答より)と言えるのか根拠を明らかにして頂くこと。
(2)限られた予算の中でも…略…「公募による職員人事異動制度」導入を本気で検討していただくこと。
<回答>
 産業労働室におきましては、平成17年度(2005年)に産業労働監を配置することで、室長以下の職員をより適切に指導・監督し、商工行政の推進体制の向上を図るとともに、人員の増員を行い、多様化する行政需要に迅速に対応できるよう、組織の充実に努めてきたところでございます。また、職場内での研修等により職員のスキルアップを図り、関係部局とも協力しながら、今後とも能力育成に努めてまいりたいと考えております。
 公募による人事異動につきましては、職員の情熱・意欲を活用し、市民サービスの向上につながるよう、実施に向けて検討をすすめているところでございますので、ご理解賜りますようよろしくお願いいたします。
Ⅱ 商工施策の根幹に関わって
(1)本年度からスタートした「吹田市新商工振興ビジョン」の進捗状況とその評価を明らかにしていただくこと。また、7月に設置された「商工振興施策検討部会」の内容を充実させ回数についても目的に相応しいものにしていただくこと。
回答>
 新商工振興ビジョンにつきましては、今後の本市の商工振興施策の方向を示すものとして本年3月に策定さました。そのビジョン従い今後の具体的施策を検討するために商工業振興対策協議会のなかに商工振興施策検討部会が設置されたところです。
 今後、同部会において、施策の研究・検討を進めていただく予定です。


(2)吹田市には地域経済を循環させる施策が少なく、現在ある施策の推進も年々後退(吹田市発注の建設工事や物品購入の地元割合等)しています。地域経済振興策は昨年の回答にも記されているように「行政の広範囲に関係」するものであり、産業労働室だけに任せることなく市長がリーダーシップをとっていただくこと。
<回答>
 本年3月、本市の商工業が目指すべき方向を示すものとして、新商工振興ビジョンを策定いたしました。基本理念としては、前ビジョンに引き続き、「快適ライブタウンの創生をめざして」を引き続き掲げています。
 基本方向として、快適な市民生活を支える商工業の振興、都市の活力を生かす商工業の振興、環境に優しい「まちづくり」を反映した商工業の振興をめざすことを位置付けています。
 さて、経済状況は、景気は、回復基調とのことではありますが、多くの事業者の方々、特に市内中小事業者の方にとっては、なかなかそれが実感できず、まだまだ厳しい状況であると感じております。
 さらに、近年の経済のグローバル化や景気低迷の長期化など、わが国の産業は極めて厳しい環境におかれており、市内においても事業所の閉鎖や移転などが見られ、雇用などの面で市民生活に大きく影響を及ぼしています。今後も「協働、協育、協創」を基本理念とし第3次総合計画の目標である「人が輝き、感動あふれる美しい都市(まち)すいた」の実現に向け、市といたしましても市域産業の振興に向けて鋭意努力していきたいと考えていますので、商工業関係者の皆様方や市民の皆さんのご理解、ご協力を賜りますようお願いいたします。


(3)現行の商工予算は35万都市1万2千の事業所数(府内第6位)があるにもかかわらず毎年5億円程度、予算総額に占める割合は0.5%に推移しています。
 そのうち3億円は融資の預託金、1億円は人件費で実際に活用されているのは1億円です。これでは活力ある商工業の創造などできません。商工予算の大幅な増額を求めます。
<回答>
 商工予算の大幅な増額につきましては、現在の本市の財政状況などから大変厳しい状況です。今後、各種の施策の展開にあたっては各々の事業予算についてその確保に努めていきたいと考えています。


(4)商工業施策と街づくりにおける自治体の役割を明確するため地域経済振興条例(仮称)を制定していただくこと。
<回答>
 地域経済振興条例(仮称)につきましては、商工業振興対策協議会のなかに設置されました商工振興施策検討部会におきまして、条例等の法的整備を含めて、市域の商工業の活性化のための各種施策について、研究・検討を進めていただいているところです。
Ⅲ 商業振興・相談窓口設置に関わって
(1)商店街及び商店の振興を目的として以下の施策を実施していただくこと。
①市の職員が商店を訪問して実態調査を実施していただくこと。
<回答>
 市域商工業の実態につきましては、新商工振興ビジョン策定にあたり、その資料とするために、市域全域を対照に基礎調査を実施しました。今後市内商工業の振興を図っていくうえで新ビジョンとともに基礎調査の結果を活かしていきたいと考えております。


②行政が行う商業相談活動おける成果と問題点を明らかにした資料を開示していただくこと。(個店の相談を受け、経営を改善された事例など)
<回答>
 現在、本市で実施しております商業相談については、各個店の経営体質の強化を図り、また各商店街等が団体として経営近代化を促進することに資するようおこなっているものです。
 各相談に結果、成果については、原則的には各相談者・団体に帰するものと考えておりますが、今後その中で共有できる部分については、商業活性化シンポジウム等を通じて活かしていきたいと考えています。


③専門知識をもった人材派遣や行政主導での経営塾開催等、個店対策を強めていただくこと。また自主的に経営対策交流を行っているグループを支援していただくこと。
<回答>
 現在、本市においては、市内の商業団体が商店街等運営の改善及び商業施設の整備などを検討する場合、その助言指導のため吹田商工会議所がコンサルタントを派遣する場合に擁した費用の一部を補助する商業活性化コンサルタント派遣事業補助を実施しており、商店街等の活性化を支援して行っていきたいと考えております。


④市内6ブロックに対応した職員を配置し地元商店街・商店との連携を強めていただくこと。
<回答>
 地域商店街等の活性化のためには、地域住民からの支持が必要であり、地域住民と協働、連携を進めるために、各商店街等が実施する事業等に対して支援を行っていきたいと考えております。


⑤国の補助事業等も活用して市域全体を視野に入れたホームページを開設し、多くの個店が登録できるようにしていただくこと。
<回答>
 現在、本市においては、市内の商業団体が商業の活性化と消費者の利便性の向上のため情報化事業を実施した場合、その事業費の一部を補助することにより市内の商業振興を図ることを目的とする。商業団体情報化事業補助を行っており、商店街等商業団体が行う情報化事業に対し支援を行っていきたいと考えております。


(2)小規模事業者の「くらしと営業相談窓口」を設置し、縦割り的な相談体制を改め、総合的な相談体制を整備していただくこと。
<回答>
 現在、産業労働室においては、各個店の経営体質の強化や、各商店街等の経営近代化を促進についての商業相談と、社会保険や雇用に関することなどの労働相談とをおこなっており、そのなかで相談体制の充実を図っていきたいと考えております。
Ⅳ 経済の域内循環を高める施策に関わって
(1)融資制度の充実のため以下の施策を実施していただくこと。
①金利や保証料の補助については、吹田市の融資制度に限らず、大阪府の制度についても補助できるようにしていただくこと。
<回答>
 大阪府の制度融資分に、利子や保証料の補給等の各種補助制度の対象を拡大することは、現在の本市の財政状況からは困難と考えております。
 市制度融資の制度の中で、現行の各種補助等の支援策を堅持していきたいと考えております。


②無担保無保証融資制度の限度額の引き上げ、返済期間等についても延長していただくこと。
<回答>
 市制度融資の改善・充実ついては、大阪府、大阪府中小企業信用保証協会等関係機関に対し、引き続き要望していきたいと考えています。


(2)公共事業のあり方に関わり契約室と教育委員会に以下の点て要望します。
①吹田市が行う建設工事や物品等の発注については地元業者を優先採用していただくこと…略…建設工事においても物品発注においても市内業者発注割合を落札価格で80%以上まで高めていただくこと。
<回答>
 本市では、従来より地元業者育成の観点に立ち、市内業者の優先的参加を基本とし、建設工事につきましては、可能な限り分離・分割発注を行うことにより、市内中小業者の受注機会の確保を図るとともに物品につきましても、可能な限り大手メーカー等ではなく代理店等中小業者への発注に努めています。今後も引き続き、地元業者育成の立場から市内中小業者を優先し、受注機会の確保に努めてまいります。また、市内中小業者への発注割合につきましても、前年度を上回るよう努力しているところでございます。


②小学校給食は自校方式を存続させるとともに中学校も自校方式を採用していただくこと。その際食材等の購入や人員の採用は地元を優先していただくこと。
<回答>
 中学校給食を実施する場合、自校方式は考えておりません。
 平成16年(2004年)に設置した「吹田市小・中学校給食検討会議」での提言を受け、食堂方式・デリバリー方式(学校外調理委託方式)について、設置場所や運営方法、他市での状況などを調査し、いずれの方式で実施できるのか比較検討しているところです。
 また、小学校給食につきましては、今後も自校方式の中で効率的な運営に取り組んでまいりたいと考えております。


③平成17年度に行われた建設工事と物品発注の状況を一般競争入札、随意契約の件数と金額、市内発注割合がわかる資料を公表していただくこと。
<回答>
 財務部契約室(教育委員会学校教育部敦育総務室教育総務諜所管分を含む)の発注状況は次のとおりです。

建設工事
年 度 件 数(件) 金 額(千円)
指名競争 一般競争 随意契約 指名競争 一般競争 随意契約
平成16年度
(2004年)
327 5 232 564 4,907,663 2,899,050 733,358 8,540,071
平成17年度
(2005年)
277 22 235 534 2,634,316 26,810,311 741,295 30,185,922

物品
年 度 件数(件) 金額(千円)
平成16年度
(2004年)
38,631 1,850,338
平成17年度
(2005年)
33,758 2,438,472

官公需実績による市内発注割合(%)
年 度 建設業 物  品
件数 金額 件数 金額
平成16年度
(2004年)
88.9 60.6 46.0 14.1
平成17年度
(2005年)
86.6 55.4 44.1 13.7

(3)住宅リホーム助成制度は多くの自治体で実施され…略…地域経済循環の観点から住宅リホーム助成制度を導入していただくこと。また、近年リホーム被害か社会問題となっていますが、この制度を導入することはリホーム被害をなくす上でも有効です。
<回答>
 住宅のリホーム助成制度の創設は、地域経済の振興策として長浜市のように有効な手段になっていることについては理解しておりますが、現在の財政状況では、新たな助成制度の創設は非常に困難な状況であります。しかしながら、それ以外に何かできることはないのか、先進事例等を参考にしながら関係部局で連携し研究してまいりたいと考えております。


(4)全ての修繕工事が随意契約になっている現状を改め、工事金額を基準にして、大規模工事、中規模工事、小規模工事に分類し、その規模に応じた発注基準を定めていただくこと。その際、その規模に応じた登録制度を創設していただくこと。
<回答>
 建設工事の発注基準につきましては、工事の種類ごとに、その工事金額に応じて工事等級を定めるとともに建設業者についても、経営規模等評定通知・総合評定値通知書の総合評定値に基づきランク付を行い、工事等級に応じたランクの建設業者に発注しているところです。


(5)今年度から実施された「簡易な修繕」については発注基準額を130万円以下とし4人以下の事業所が受注できるようにしていただくこと。その際、受注後丸投げ状態になっていないことを確認できるシステムを考案していただくこと。
<回答>
 修繕につきましては、公共施設を管理しております所管部局において各々発注しているところです。その発注にあたりましては、建設業の許可を有し建設工事で登録している建設業者だけではなく、建設業許可の有無、従業員の人数に関係なく物品等各種契約に登録している事業者と契約できることになっています。なお、平成18年度の物品等各種契約の登録から、小規模な修繕を希望される事業所のために、参加希望種目「その他の委託業務等」に「軽易な修繕」を新設したところです。


(6)物品の発注に於いても小額なものについては独自の登録制度を創設し小規模事業者の育成を図っていただくこと。
<回答>
 物品の発注にあたりましては、品目、規模等に応じて登録業者が公平に参加できるよう留意しているところです。今後も、地元業者育成の立場からも市内中小業者の優先参加を基本に受注機会の確保に努めてまいります。


(7)吹田市発注の公共事業における下請け業者の採用や資材の購入に当たっては地元優先が積極的に行われるよう通達文書を出すなどして受注業者を指導していただくこと。
<回答>
 本市の建設工事発注にあたりましては、地元業者育成の立場から可能な限り、市内中小業者が元請業者として受注できるよう発注しているところです。なお、下請業者や資材の調達につきましては、受注者である元請業者が自らの責任において選定されることがらであると考えておりますのでご理解いただきますようお願いいたします。
V 多重債務問題への対応について
(1)サラ金など多重債務相談窓口を設置し対策を講じていただくこと。特に、法を侵害するような被害については市民生活を守る観点から積極的に関係機関と連携した対応をしていただくこと。
<回答>
 サラ金等による多重債務問題のご相談につきましては、個々のご相談内容をお聞きする中で、平成15年10月に設置しました消費者金融相談電話での対応を含め、大阪府商工労働部金融室の貸金業相談室や弁護士による無料法律相談などそれぞれに応じた相談先をご案内しております。また、高金利融資や暴力取立て等犯罪に結びつく可能性があるものにつきましては、警察の相談窓口等にもご案内しております。今後とも関係機関との連携を図り、ご相談内容に適切に対応できるよう努めてまいります。


(2)市長自らが「例外なき上限金利引き下げ」実現の立場にたって行動していただくこと。
<回答>
 ご要望の「例外なき上限金利引き下げ」実現に関しましては、利息制限法及び出資法のいわゆる「グレーゾーン」金利の廃止を、市長会等を通じまして国に要望しているところでございます。今後とも機会あるごとに要望してまいりたいと考えております。


(3)サラ金会社出店の規制や、景観条例を制定することでサラ金やピンク看板などの宣伝物を規制していただくこと。
<回答>
 屋外広告物は、基本的には設置される方の創意工夫により作られるものですが、多くの人々を対象として公共空間に向かって表現され、まちを構成する要素でもあるため、一定の公共性と社会的な役割が求められます。広告物の秩序ある掲出につきましては、屋外広告物法に基づく条例により規制されますが、本市としても関係部署や地域の方々との連携により、相応しい環境づくりに取り組む必要があると考えております。
Ⅵ 税金滞納整理に関わって
(1)憲法第25条の精神を基礎に税務行政を行い、「第30条もある」と言った発想が出てくることのないように職員を指導していただくこと。特に「公平論」が優先した行政指導では市民との距離は遠のくばかりであることを徹底していただくこと。
<回答>
 税法は、事業の継続や生活に著しく支障がある滞納処分の禁止など、憲法の生存権の規定を尊重して制定されており、税務行政の執行面も充分配慮して対応しております。また、税務行政は税法令に基づき公正で公平でなければ、納税者のみなさんの信頼と、税負担へのご理解が得られないものと考えております。


(2)滞納者の実情を正確に把握していただくこと。市民生活の実情は益々窮状を深めています。「幾度も文書を送付した」との認識だけでは解決方法を見出すことはできません。重要な文書の発送の前には対象市民との接触を必ず持っていただくこと。全市役所的な対応も視野に入れ本人との接触に努めていただくこと。
<回答>
 担当者は、日頃から滞納者の実情(滞納原因)を把握するため臨戸訪問を行っています。滞納になりますと、督促状、電話催告、文書催告等を行いまして、直接交渉の機会を設け、納税交渉を行っていますが、どうしても納付できない特別な事情がありましたら、事前にご連絡くだされば納税相談させていただきます。


(3)滞納者のなかには経済的な事情からだけではなく、長時間労働のため、金融機関に足を運ぶ精神的・時間的な余裕のない市民もいることに配慮した対応をしていただくこと。
<回答>
 金融機関で窓口払いができない場合は、口座振替・自動払込制度をご利用頂きますようお願いします。また、納税機会を増やすため、コンビニエンスストアによる収納の取り扱い等を検討しております。


(4)売掛金や保証金、生命保険、不動産などの差押が滞納整理の「手段」として乱発されることのないよう慎重に対応していただくこと。また滞納を理由とした「財産調査」を本人の承諾なしで行う事は人権侵害行為であることに留意していただくこと。
<回答>
 納税催告に応じない滞納者や、分割納付等によっても完納の見込みのない滞納者に対しましては、滞納処分を行うための財産調査を行い、納税能力を客観的に判断して、そのうえで生活状況も考慮しまして慎重に滞納処分を執行しております。


(5)市民税や固定資産税の減免基準のなかに市民の実情に即し柔軟に対応できる項目も入れ、最低生活を援助できる状況をつくっていただくこと。
<回答>
 固定資産税(都市計画税を含む。以下同じ。)につきましては、その資産価値に応じて課税される、一種の財産課税的性格を有する物税であるとされていますので、固定資産税の減免は地方税法第367条及び吹田市市税条例第28条に基づき、納税が困難と認められる程度に困窮されている場合に行っています。
 具体的には世帯の収入が少なく生活保護世帯に準じるよう力生活困窮状態が長期にわたって継続すると認められる場合について、吹田市固定資産税減免要綱に基づき、適切に対応させていただいているものであります。
 つぎに、市民税につきましては、前年の所得金額に応じて課税されます。
 市民税の減免は地方税法第323条、吹田市市税条例第22条及び吹田市市税条例施行規則第8条の2の規定に基づき、徴収猶予、納期限の延長等によっても納税が困難と認められるような場合に行っています。
 また、前年の所得が一定額以下の方につきましては、生活保護基準額程度の収入の者について課税することは適当ではないとして、均等割、所得割の非課税限度額が設けられています。
 以上ご理解いただきますようお願い申しあげます。
Ⅶ 社会保障制度拡充に関わって
(1)国民健康保険行政に関係して
①国民健康保険料を値下げしていただくこと。また、一般会計からの繰り出し金を削減しないでいただくこと。
<回答>
 国民健康保険料につきましては、一般会計の財政状況も厳しい状況ですが、被保険者の急激な負担の増加を招かないように対処してまいります。一般会計からの繰出金につきましては、一定のルールにより計算しておりますので、一定額は確保できるものと考えております。


②全ての国保加入者に正規保険証を発行すること。保険証の留め置きを全てなくすこと。
<回答>
 納付相談にお越しいただくように、幾度となく連絡しており、納付相談のうえ、交付いたします。


③現在、政府は年金事業機構(社会保険庁)が市町村と連携して国民年金保険料滞納者に対して国民健康保険の保険証を「短期保険証」にする制度を検討しています。これは国が責任を持って実施している年金制度と、地方自治体が保険者となって実施している健康保険とは趣旨も実施主体も異なるものです。新たな短期保険証・資格証世帯を生み出すこの制度に対し吹田市長名で反対を表明していただくこと。
<回答>
 国民健康保険と年金保険とは異なる制度であっても、65歳以上の方について、平成20年4月から国民健康保険料は年金保険からの特別徴収が予定されており、制度間で密接な関係を有していることもあり、慎重に対処いたします。


④保険料滞納者に対しては市民生活の安定第一の姿勢に立ち売掛金や生命保険などの差押をすることのないようにしていただくこと。
<回答>
 保険料滞納者に対しての差押等の滞納処分につきましては、日常生活に支障を来たさないよう、十分配慮をして取扱ってまいりたいと考えております。


⑤滞納を理由とした「財産調査」は、市民の人権侵害でありやめていただくこと。
<回答>
 財産調査につきましては、滞納整理を進める中で納付相談を十分積み重ねたうえで、慎重に取扱ってまいりたいと考えております。


(2)健康診断の充実に向けて
①胃がん検診や肺がん検診は保健センターにおける集団検診だけでなく市民病院や体制が整備されている個人病院においても受診できるようにしていただくこと。
<回答>
 胃がん検診(X線法)、肺がん検診(X線法)の個別化につきましては、受診希望者に対応するための精度管理並びに二重読影を行う医師の体制の整備が必要であることから、現時点では個別化での実施は困難であると考えております。


②一般健康診断の受診年齢を18歳まで引き下げていただくこと。当面、段階的な年齢引き下げを視野に入れて検討していただくこと。
<回答>
 老人保健法に定める基本健康診査につきましては、40歳以上を対象としておりますが、吹田市におきましては30歳以上を対象に実施しております。対象年齢の引き下げにつきましては、平成20年度に実施される医療制度改革の改正内容等を見極め、慎重に検討してまいります。


(3)3万世帯にも及ぶ水道なまり管工事を早期に行い市民の健康を守っていただくこと。
<回答>
 現在水道部といたしましては、配水管の布設替えなどの工事に合わせまして、配水管に付帯している給水管の切り替え工事を実施する場合に、鉛管が使用されている胎水管につきましては、できる限りメーターまでの布設替え工事を実施し、鉛製給水管の解消に向けて取り組んでいるところでございます。
 今後も、鉛製給水管をできるだけ早期に解消するよう、より一層努めてまいりたいと考えております。


(4)介護保険(料)について
①介護保険料を値下げしていただくこと
<回答>
 介護保険料の決定につきましては、「第3期吹田市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」の中で、介護保険サービス量の見込に基づいて決定されたものです。
 したがいまして、事業運営期間である3年間(第3期は平成18年度から平成20年度まで)を通じて、原則同一の保険料率となります。


②介護保険の減免基準を緩和していただくこと。収入の条件に、現行の非課税世帯に加え、生活保護世帯の1.2倍以下の市民も適用できるようにしていただくこと。
<回答>
 本市における保険料の減免につきましては、介護保険制度施行時より介護保険法及び厚生労働省令で定めるとおり、第1号被保険者や世帯の生計の中心者が、災害・失業等により収入が減少し、保険料の納付が困難になった場合は、保険料の徴収猶予や減免ができる制度があります。
 また、平成15年度(2003年度)からは、独自減免制度を導入し、本人を含め世帯全員が市民税非課税の被保険者(生活保護受給者を除く)で、収入額など一定の要件に該当する人について保険料の軽減を行なってまいりました。なお、平成17年(2005年)6月には、それまで100万円以下であった減免条件の「世帯の預貯金額等合計金額」を、4月に遡って350万円以下に緩和したところです。
 今後とも、低所得者対策について、総合的に検討していきたいと考えています。


(5)生活保護行政について
①北九州市の餓死事件が多くの国民に衝撃を与えました。生活保護を申請し利用する事は国民の権利です。申請の意思を持って相談に来た市民が窓口で規制されることのないようにし、申請権を制限されることのないようにしていただくこと。
<回答>
 生活保護法以外の法律や施策を利用できる場合には、優先して利用していただくために相談業務を十分に行ったうえで申請していただいておりますが、申請権については制限しておりません。


②生活保護制度は社会保障制度の根幹を成すものであり「いのち」を、守る最後の拠り所となるものです。国の悪政が横行し対応する職員の皆さんのご苦労も多いこととは存じますが、市民生活の困窮実態に心を配り「共感」の姿勢で相談活動に応じていただくこと。
<回答>
 最後のセーフティネットとして相談・訪問活動の充実を図ってまいります。


③―職員80世帯が基準と聞いています。安定した相談体制を築くためにもこの基準を守っていただくこと。
<回答>
 人員確保に向けて検討してまいります。
Ⅷ 環境・まちづくり・財政問題に関わって
(1)梅田貨物駅の吹田への移転は凍結し、再度住民合意を得る努力をしていただくこと。
(2)操車場跡地の利用は大規模開発の発想から抜け出し、市民との合意を大切にした計画にしていただくこと。
<回答>
 吹田貨物ターミナル駅(仮称)建設事業につきましては、環境対策をはじめとした諸課題について、「梅田貨物駅の吹田操車場跡地への移転計画に関する基本協定書」の関係5者間におきまして整理・解決をみたことから、吹田操車場跡地での「近未来の夢のあるまちづくり」を進めるため、大阪府、摂津市とも連携を図りながら、本年2月10日に基本協定5者間において文書の交換により、事業の着手合意を行ったところでございます。
 跡地の周辺地域の皆様方に対しましては、吹田貨物ターミナル駅(仮称)建設事業に伴う環境対策や、跡地のまちづくりの考え方などにつきまして御説明をするため、現在まで周辺8地区の連合自治会のうち、7地区での意見交換会を開催してきたところでございます。残る1地区につきましても近く開催してまいる予定でございます。
 また、9月29目には、市内のすべての方々を対象といたしました意見交換の場を設けさせていただいたところでございます。
 これまでの意見交換会では、貨物ターミナル駅の開業によります周辺環境へのご心配の声などを頂戴しておりますが、この事業が、環境に十分配慮したものでありますことや、事業全般を通じまして環境負荷のより一層の低減に努めるよう指導していくことなど、理解を求めてまいったところでございます。
 また、跡地での新たなまちづくりにつきましてのご意見なども多く頂戴しているところでございます。
 跡地のまちづくりにつきましては、現在、大阪府並びに摂津市とも連携を図りながら、まちづくりを進めていきますための業務に取り組んでいるところでございます。
 今後は本市のみならず、北大阪地域全体にも貢献できますよう、ご提案の内容を含め、市民の皆様のご意見を伺いながら、「緑と水につつまれた健康・教育創生拠点」の実現に向け、取り組んでまいりますので、よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。


(3)市内各地で起こっている民間による開発計画に環境アセス条例を適用していただくこと。
<回答>
 本市におきましては開発計画等各種事業の実施に際し、環境の保全について適正な配慮がなされることを確保し、もって現在及び将来の良好な環境の保全及び創造に資することを目的として吹田市環境影響評価条例(平成エO年3月31日条例第7号)を制定いたしております。
 同条例並びに施行規則におきましては、環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業について、その種類と要件等を定めており、条例の適用につきましては、阿条例等の定めに従い適正に運用するよう努めてまいります。


(4)阪口市政が行っている各地の開発計画により吹田市財政に破綻が心配されています。財政健全化後期方策との整合性について説明していただくと共に関係する情報については随時市民に公開していただくこと。
<回答>
 平成18年(2006年)3月に策定いたしました、財政健全化計画(案)後期財政健全化方策におきましては、歳出削減の取組のひとつとして、平成18年度(2006年度)から平成21年度(2009年度)まで普通建設事業費にあてる一般財源の額を年平均30億円までに抑えることとして、事業の厳しい精査、選別を行い財政健全化に取り組んでいるところでございます。また、財政状況や課題などの情報のわかりやすい公表に努め、財政健全化を、職員、市民の皆様とともに進めてまいります。
Ⅸ 市長の政治姿勢に関わって
(1)日本国憲法改悪反対の姿勢を鮮明にし、現在、国会で審議中の国民投票法案についても反対の意思を明確にしていただくこと。
<回答>
 「日本国憲法」は、戦争放棄、基本的人権の保障を基調とするものであり、この国のかたちを示す最高法規であります。戦後、半世紀以上にわたってわが国の平和が守られてきたことにつきまして、その果たしてきた役割は誠に大きなものがあると考えております。
 日本国憲法第9条及び国民投票法案につきましては、さまざまな議論があることも承知いたしておりますが、憲法第9条の基本的な精神は今後とも守られるべきと存じております。


(2)政府が進めようとしている庶民大増税、消費税増税に反対の意思を鮮明にしていただくこと。
<回答>
 景気の回復局面が続いているというものの、市民生活における景気回復の実感はいまだ乏しい中、国の税制改正などの動きに十分注意し、慎重に対応してまいりたいと考えております。

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