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「違法と言うなら裁判で訴えて頂いて結構」と開き直る! ⑪
吹田民商「いんふぉめーしょん」No.720より 09.6.29
署名 第一次分 1775筆を吹田税務署に提出
 6月19日(金)に吹田税務署との交渉を行ない、この間、取り組んできた、『納税者を「犯罪人」扱いする税務調査の是正を求める請願署名』を提出しました。摂津民商から坂本会長と脇坂事務局、吹田民商から村上、桑島両副会長、役員の岡田さん、北山さん、折田さん、事務局は西尾局長、布施、生駒が参加し、署側から上田総務課長と加藤課長補佐が対応しました。交渉は、事前に提出していた要望書の回答をうけて、話し合いがすすみました。
要望書の柱は、下記のとおりです。
1.吹田税務署は日本国憲法と税務運営方針を守って税務行政を行うこと。(中略)
2.吹田税務署は日本国憲法と税務運営方針を徹底させるための研修を強めること。
3.「収支内訳書」を提出するか否かは納税者本人の意思の問題であり、提出を強要しないこと。
4.貴署からの督促状を返還したことにより不利益な扱いをしないこと。
 1.と、2.について、「憲法と税務運営方針を守るのは当然のことです」と総務課長が回答しました。それに対し私たちは、ではなぜ「日本国憲法と税務運営方針を守る」と言いながら、調査対象の本人の財布の中を強制的に見たり、寝たきり状態の家族のすぐそばまで近づいて確認したり、嘘をついて「質問顛末書」に署名・捺印させたことをつきつけ、憲法と税務運営方針を守っているとはいえないことを問いただしました。
 総務課長は「個別の案件にはお答えできない」としながらも、「あの調査は適正であった。違法だというならば裁判で訴えて頂いて結構です」と開き直りました。交渉に参加していたみなさんは、その態度に怒り、「何ということを言うのだ!」「このような署員にきちんと指導しないと、また同じようなことが起こるでしょう」と厳しく訴えました。
私たちは、集まった1775筆の署名を総務課長に手渡し、「なぜ、これだけ多くの署名が集まっているのか。みなさん、こんなことがあったら怖いといって署名をしてくれている。我々が嘘をついて集めているというのか」と説明を求めましたが、総務課長は「そういうつもりはありません。あの調査は任意調査の範囲内で行っているし、適正だったと認識している」とし、「一般市民はこういう調査はだめだと言ってるんだ!」と指摘すると、1775筆の署名を前にして「それは、一部の方たちでしょう。吹田市民35万人の方がそういうふうにおっしゃてるんであればねえ・・・」と居直り、終始「適正であった」ことを強調するありさまでした。

「職員を指導し、今後も親切、丁寧に対応します」
 徴収については、先日、分納相談に来た際に「この金額では終わりませんね」「もう少しなんとかなりませんか」と実情を聞くどころか、いくら払えるかの話しかしない署員がいたことも例にあげ、「いったい、どうなっているのか」と、正しました。総務課長は、「そういうことがあった時は、私に言ってください。指導します。今後も親切、丁寧に対応
していきます」と約束しました。そして、徴収に限らず調査などにおいても、「署員の態度が脅しととられることがあるならば、より優しく、より丁寧こ説明するように指導しますし、納税者の方には、親切・丁寧に何度も何度もわかってもらえるように対応します」と約束しました。

「収支内訳書を握出しないことで不利益な扱いはしません」
 要望書の3.と4.について、所得税法120の4(添付しなげればならない)を持ち出す総務課長に対し、歴史的な流れや、国会答弁などを示して再確認し、総務課長は、「収支内訳書の提出の強要はしません。添付していない確定申告書は有効であり、提出しないことで、不利益な扱いはしません」と約束しました。

税務行政を正す、2つの署名を広げよう!
 私たちは、収支内訳書の学習会で、なぜ、税務署がこのようなことをするのか、学習することと返還することの意味、消費税体制下の企みなどを学びました。そして、今、会員自らがビラをまき、署名を集め、駅頭や街頭で宣伝行動を行なって、多くの市民に、吹田税務署による不当・不法な税務行政を訴え続けています。その反響は、予想以上に大きいものがあります。
 「憲法と税務運営方針を守る」と言いながら、「この調査は適正であった」と開き直っている吹田税務署。この矛盾に満ちた吹田税務署に「憲法と税務運営方針」を守らせるため、今、取り組んでいる2つの署名をさらに広げることが重要です。
 そして、私たちの要求実現の柱である仲間づくり。
読者と会員をさらに増やしていきましょう!

やり過ごすことのできない重大事件
税務署の人権侵害の税務調査を正す ⑩
吹田民商「いんふぉめーしょん」No.714より 09.5.18
吹田民商が昨年の11月10日から関わってきた山田さん(仮称)の人権侵害の不法・不当な税務調査が新局面を迎えています。
 「いんふぉめーしょん」でも度々報道している憲法と税務運営方針を踏みにじる税務調査に対し条理を尽くして交渉した山田さんと民商に対し吹田税務署は「この調査は適正であった」と回答、4月30日付けで更正請求を棄却してきました。


税務行政を正す運動へ
 民商ではこの重大事件について3月末の対策会議、4月の役員会、報告集会、そして班会で意見集約を取り組んできました。
 その結果、4月の常任理事会でこの不法・不当な税務調査を本格的な「税金闘争09年」と銘打って展開することを決定、それを受けて5月11日に「税金闘争09年」スタート集会が開催されました。
 このスタート集会で確認された闘いの意義と獲得目標は次のとうりです。
 ●闘いの意義
  ①「基本的人権の侵害を許さない」世論を高める。
    憲法や税務運営方針に対する会員と地域住民の理解と自覚を高める。
  ②徴税攻勢に対し会員の団結を強める。
  ③この闘いを組織建設に結合させる。
 ●獲得する目標
  ①会員の権利意識を高め団結を強め納税者の権利侵害には毅然と闘う体制をとる。
  ②税務署の本来の姿が住民に広く浸透すること。
  ③「常在拡大」が推進されることです。
 ●具体的な行動
そしてこの闘いを反・貧困と消費税増税反対の運動と結合させながら行動することが確認されました。
  ①税務署向け署名をあつめる。
  ②全有権者を対象にした全戸ビラ宣伝を行なう。
  ③吹田の住民団体や他民商に支援を要請する。
  ④スポット宣伝、宣伝カーの運行など宣伝活動を強める。
  ⑤今後発生する調査や徴収に機敏に対応する。
  ⑥常在拡大を必ずやりきる。
  ⑦募金活動に取り組む。

共感・連帯・団結で運動の飛躍を!
 「税金闘争09年」スタート集会では5ヶ所の分散会で意見の交流が行なわれ深められました。「税務署は法令遵守が義務づけられているのにこんな不法・不当なことが許される筈がない」という意見が圧倒的でした。
 又、この事件は個人の問題ではなく全会員の問題であり全中小業者に関わる問題である。税務署や政府が「個人責任論」で弱者に攻撃をかけて団結をさせない政治がまかり通っているが「こんなことが許されない」という共感と連帯で闘いぬこうという意気高い分散会となりました。
 集会に参加された法人会員のSさんは「今日法人の税務調査があったが立会人が沢山こられて心強く自分の意見も正々堂々と言えた。こんな不法な調査を許すことは出来ないです。知人全員に署名を広げます」と決意をい語ってくれました。
 隣にいた昨年税務調査があったHさん(女性)も「主人が亡くなってしばらくして税務調査になりパニックになりかけたが仲間の立会いと学習でのりきりました。街頭の宣伝行動に私は始めてですが参加します。」と力強い言葉が返ってきました。


憲法と税務運営方針を踏みにじる
税務署を世論で包囲しよう!! ⑨
吹田民商「いんふぉめーしょん」No.711より 09.4.20
 「いんふぉめーしょん」で度々お知らせしている山田さん(仮名)の不法・不当な税務調査が新たな段階を迎えています。4月10日夜に本人も参加しての「徴税攻勢に対する闘い」の報告会が多数の参加者で開催されました。
 改めてこの調査と徴収の問題点と闘いの意義の再確認が行われ今後の方向についても議論がされました。
●この「調査・徴収」の問題点
(1) 犯罪調査的な手法で行われた調査である。
所得税法236条は②で、質問・検査の権限は犯罪捜査の為に認められたものとは解してはならないと明記されています。この調査では本人の財布の中や亡兄の手帳を調べたり、奥さんが断っているのに制止を振り切って自宅に上がり込んだり、父親が「寝たきりである」と言っているのに別宅に上がりこみ寝たきり状態の確認をしているのです。
(2) 質問検査権の及ぶ範囲を無視した調査である。
国税通則法234条では質問検査権が及ぶ範囲を規定しています。本人以外に質問する場合は本人の了解をとらなければならないのに奥さん、お姉さん、お母さんへの質問を本人の了解をとらず強行しています。
(3) 質問顛末書・修正申告書を強要された調書である。
刑事事件で刑事が容疑者に調書をとるような質問てん末書に拇印を押させたり、とても払えない多額の税金を払えないと言っているのに「この通りにしなければ先に進めない」「脱税した」と強要、山田さんが「後で確認したいから説明に使った資料をコピーしてほしい」との要望も拒絶されています。
(4) 本人の無知に付け込んだ調査であること。
民商がこの調査を検討をしたところ消費税が簡易課税であれば約半分で済み、源泉も年末調整すれば100万円も少なくすむのに、本人に過大な負担をかぶせていたことが判明しました。
(5) 生存権を脅かす調査・徴収であったことです。
担税力が無いのをわかっているのに、分納を認めず一括返済を強要したり、父親の生命保険解約を迫るなど本人の「自己責任」で追い詰めて、追い込んでいます。

● この調査で税務署側が認めた事実
 民商との交渉でこの調査は正当だったと言い張っている税務署が次の六点は認めざるを得ないところまで追い詰めました。
本人の財布の中や亡兄のバック手帳を見たこと。
売り上げを中心にみて経費はほとんどみてなかった。
父親の1m近く迄接近し「寝たきり」状態を確認した事。
その後、父親に聞こえる距離で約20分母親に質問した事。
質問顛末書に署名・捺印しなければ「お父さんに税金がいく」といった事。
担税力がないことが分かっていながら「毎月20万円以下は認められない」と納税を迫ったこと。
 このことを認めても「この調査は適正であった」と税務署は回答しているのです。

税務署員は憲法遵守と税務運営方針の履行が義務づけられている。
 憲法13条の個人の尊重、31条の法的手続きの保障を定めています。これは国(税務署)が税務行政を行う際に納税者一人一人の立場を尊重しなければならならないことを意味しています。基本的人権は最も尊重されるべき権利で人権侵害の税務行政は許されないのです。
 国家公務員(税務署員)は「全体の奉仕者」として宣誓しています。宣誓書には「私は国民全体の奉仕者として公共の利益の為に勤務すべき責務を深く自覚し日本国憲法を遵守し・・・(略)」と署名捺印しています。
 又、昭和51年に国税庁は税務運営方針を画定し税務署員が守るべき規範を定めています。税務運営方針に次のように書かれています。「税務調査はその公益的必要性と納税者の私的利益の保護との衡量に於いて社会通念上相当と認められる範囲内で納税者の理解と協力を得て行うものであることに照らし・・・(略)」と明文化されています。
 吹田税務署は私たち納税者に対し憲法と税務運営方針を守ることは当然だと再三再四言明しました。
 山田さんの税務調査が誰がみても明らかなように、人権を侵害し憲法と税務運営方針を踏みにじっているにも関わらず「適正の調査だった」と言い張る税務署側には最早法治国家としてのモラルハザードの崩壊を意味します。

世論に訴え攻勢的に反撃を!
 集会参加者は5つの分散会に別れ今回の人権無視の税務行政をやめさせ納税者の権利を守る為に反貧困、自己責任論に立ち向かい味方を増やして会内外でこの不当性を学習し世論に訴え税務署を包囲していく方向で議論を深めました。
 又この闘いを消費税増税反対の運動にも連動させることも確認しました。

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