吹田民商では、「市民生活の実情に配慮した税務行政の推進を求める要望書」を吹田市に提出していました。7月9日、吹田市からの回答が寄せられましたので、紹介します。
引き続き、住民の立場に立った民主的な税務行政を求めて、取り組みを強めていきます。

吹田市長  阪口 善雄様
市民生活の実情に配慮した税務行政の推進を求める要望書
2008年6月26日
吹田民主商工会
                          会長  月田 桂一
 貴職におかれましては益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。
 さて、急速な構造改革の影響を受けて「貧困」層が急増し大きな社会問題になっていることはご承知のとおりです。その上に、原油高や資材の高騰が追い討ちをかけで中小業者や市民の生活は益々困窮しています。6月は国民健康保険料や住民税の通知が届き、支払いに頭を悩ます月です。市民生活の実情に配慮した税務行政を求め、以下の点で要請します。
要望事項
Ⅰ 住民税の減免申請について
(1) 減免基準を、「公助の扶助」、生活保護基準にも配慮したものに改めていただくこと。
①本年3月議会における日本共産党の村口議員の質問に対する当局の回答により、今までの対応と今後の対応について、どのような違いが生ずるのか説明していただくこと。
②「払いたくても払えない」実情をもっている市民に対しては特段の配慮を行っていただくこと。
③地方税法第323条を基礎にした減免規定にするように条例を改めていただくこと。
(2) 減免申請の諾否を申請時に速やかに行っていただくこと。また、申請が却下された市民に対する滞納延滞利息は免除していただくこと。
(3) 減免制度を広く市民に知らせていただくこと。
(4) 減免制度の趣旨、及び、市民団体からの要望の内容と当局の回答について職員に徹底していただくこと。
(5) 2000年以降の減免申請件数と金額、申請受理件数と金額を示していただくこと。
Ⅱ 自家労賃問題の改善について
(1) 家族従業員の労働の個人の働き分(自家労賃)を認めない所得税法第56条を廃止するように国に働きかけていただくこと。
(2) 住民税について自家労賃を認める税制にしていただくこと。
Ⅲ 徴収について
(1) 相談にあたっては、滞納に至る経過を良く聞き取り、生活実態に見合う徴収になるよう十分配慮をしていただくこと。行政の都合を優先し、1年以内、2年以内と期限を区切って納税を迫ることのないようにしていただくこと。
(2) 誠実に対応している納税者への滞納延滞利息の請求は行わないこと。
(3) 納税緩和処置(地方税法第15条7「滞納処分をすることによってその生活を著しく窮迫させるおそれがある時は滞納処分の執行を停止する」)について職員に対する教育を徹底していただくこと。
(4) 「徴収の猶予」に対する広報を市民に徹底していただくこと。
(5) 2000年以降の滞納件数と金額、処分件数と金額、「徴収の猶予」件数と金額を示していただくこと。また、差押をする際の基準を示していただくこと。
(6) 徴収業務の民間委託を行わないこと。

吹田市からの回答
Ⅰ 住民税の減免申請について
(1) 市民税の減免は地方税法第323条、吹田市市税条例第22条並びに吹田市市税条例施行規則第8条の2の規定に基づき、徴収猶予、納期限の延長等によっても納税が困難と言認められるような場合に行っております。
 また、「公私の扶助」を受けていることにより直ちに減免するのではなく、個々の納税者の担税力、その他個々の事情に着目して、納付が困難な状況にある場合に限り、減免の検討をさせていただいております。
 なお、第22条1項第1号におきましては、賦課期日以後に生活保護法の規定による扶助を受けることとなった時は、その日以後の納期分を免除することと定めております。
(2) 所得減少による減免などの適用要件には、当該年中の所得が関わるものがございます。失業等で所得が減少し減免の相談をされる方で、再就職を希望されている場合には当該年中の所得の見積額が不明であるため、所得が確定する年明けに申請していただいております。
(3) 減免制度につきましては、納税通知書、くらしの友、市報すいた、及びホームページで、広く市民にお知らせしているところですが、今後とも周知を図ってまいります。
(4) 減免制度を理解し、適正かつ円滑な運用を行なえるよう、職員に指導してまいります。
(5) 別紙参照
Ⅱ 自家労賃問題の改善について
(1) 所得税は国税であり、制度廃止等の改正には国会の議決が必要となってまいりますことから、一地方団体の本市が対応できる範囲を越えていると認識していますが、引き続き今後の動向を見極めてまいりたいと存じます。
(2) 往民税につきましても地方税法に基づき運用されており、本市での改正については困難でございます。
Ⅲ 徴収について
(1) 一時に納めることができないと認められた場合には、地方税法上、1年または2年以内の期間に限り納税を猶予できると規定されておりますが、納税相談にあたりましては、可能な範囲で相談者の生活実態に沿った内容となるよう配慮したいと考えてております。
(2) 納期限までに納税相談を頂き、分納になった揚合は延滞金をつけておりません。また、滞納燥越後については、誠実に履行していただいた揚合、延滞金は分納誓約時点で止めており、正規の延滞金は請求しておりません。
(3) 滞納処分の停止につきましては、納税相談や財産調査をする中で滞納処分の停止の要件に該当すると判断される場合に適用しております。また、適切な判断を下せるよう担当者には定期的に研修を行っているところですが、今後とも職員の教育を徹底して参りたいと考えております。
(4) 納税に困った時などにつきましては、納税通知書やくらしの友で周知を図っておりますが、今後、市報すいたやホームページヘの掲載も検討して参ります。
(5) 別紙参照
差押につきましては、地方税法上、督促状を発送した日から起算して10日を経過した日までに完納しない時は差押しなければならないと規定されておりますが、本市におきましては滞納になりますと催告書の送付、担当者の自宅訪問などにより納付を促しております。それでも納付の意思のない方には財産調査の上、差押の予告書を送付し、予告期限になっても連絡等なければ差押を執行しております。
(6) 徴収業務の民間委託につきましては、その予定はありません。
申請件数 受理件数 減免額
2000(H12) 457 455 8.865.700
2001(H13) 450 448 9.776.100
2002(H14) 484 482 8.496.600
2003(H15) 368 363 7.156.600
2004(H16) 405 393 6.816.300
2005(H17) 356 356 6.318.800
2006(H18) 411 408 9.089.600
2007(H19) 872 793 29.515.900
年度 西暦 滞納件数 金額 処分件数 金額 徴収猶予件数 金額
12 2000 52.513 513.707 183 48.883 0 0
13 2001 54.936 482.549 251 94.911 0 0
14 2002 56.148 445.082 274 190.672 0 0
15 2003 56.750 380.531 269 126.665 0 0
16 2004 55.379 322.295 242 102.964 0 0
17 2005 51.304 273.360 342 34.432 0 0
18 2006 46.830 225.725 317 23.975 0 0
19 2007 45.171 205.935 290 25.125 0 0
※金額は万円です。



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