「住民税減免申請」問題で前進的な回答!
9月26日(金)午後1時30分より、市役所にて市民税課、税制課との交渉を行いました。当局からは課長や参事など4名の方に対応していただき、民商からは13名が参加しました。

1.住民税の減免について
(1)申請用紙の変更はいつ行っていただけるのか。
 
【回答】全面的に変わる予定。11月ぐらいには予定しています。
(2)減免申請件数について説明をいただきたい。その際、平成19年度の減免申請理由と職業構成(自営業者、労働者、その他)を加味して説明いていただきたい。
 
【回答】
①平成18年度申請件数 408件
生活保護 39
納税義務者死亡 30
所得減少 324
その他 15
②平成19年度申請件数 793件
生活保護 43
納税義務者死亡 49
所得減少 683
その他 18
③平成19年度 793件の各所得種類別の申請件数
生活保護(43)  給与所得 26 営業所得 3 年金所得 14
納税者死亡(49) 給与所得 20 営業所得 0 年金所得 29
所得減少(683) 給与所得 651 営業所得 31 年金所得 1
                          
(3)今年度の減免申請件数と理由についても説明いただきたい。そのうち、条例に沿って、申請直後に減免された件数と理由について説明していただきたい。
回答】平成20年度の現在までについて
申請件数 115 受理件数 86
・生活保護 30
・納税義務者死亡 34
・所得減少
・その他(被爆など) 15
(4)吹田市市条例に沿った「減免」実務の実施について
①その後の「検討」状況の結果を報告していただきたい。
【回答】来年の所得の見込みを確認するためにどうしたらいいか検討しており、いろんなたくさんの資料を付けてもらうことは考えていません。
②市条例では「当該年度中」に規則で定めるところにより申請できることになっているがどうか。
【回答】今年度に関しては10月からお願いします。
(5)「公私の扶助」の適用について
①前回の回答にある「個々の事情」とはなにか。
【回答】本市については「所得環境の激変」によるものと判断しています。
②生活保護受給の際は、「その日以降の納税分を免除する」とされているが、それ以前の滞納額についてはどのような処置をされるのか。
【回答】執行停止となります。
※市条例22条(市民税の減免)では、「市民税の全額を負担することが困難であると認められるものに対し…」とあるが、前回の回答では「…徴収猶予、納期限の延長等によっても納税が困難と認められるような場合に行っております」となっている。整合性がないのではないか。また、市条例第22条「市民税の減免」のなかに、地方税法第323条に記された「公私の扶助」を入れていただくことを主張しましたが、平行線で終わりました。
2.自家労賃問題の改善について
(1)自家労賃問題の認識は高めていただいたか。
【回答】北摂7市の課長会を11月に設定して相談する方向で話し合いたいと思います。
(2)地方自治体が国に働きかけることに問題があるのか。
【回答】前回の「所得税は国税せあり、制度廃止等の改正には国会の議決が必要となってまいりますことから、一地方自治体の本市が対応できる範囲を超えていると認識していますが、引き続き今後の動向を見極めてまいりたいと存じます」という回答を撤回しました。


トップページに戻る

  〒564-0000 吹田市川園町20-1
TEL 06-6383-2211  FAX 06-6382-8190