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所得税法56条廃止の意見書採択される
吹田民商「いんふぉめーしょん」No.756 10.4.5

 長年婦人部が運動している、所得税法56条廃止の意見書が吹田市議会で18対17という1票差で可決されました。
12月議会に提出した時は、議会運営員会で自民党、公明党が反対、民主市民連合も所得税法廃止がある文章では賛成できない、廃止の文語を取れば賛成しても良いと言われて、議会に掛けても通らないと言われ取り下げる事にしました。    
 でも、商工新聞や大婦協の会議に参加する中で他の自治体が次々に採択されている事を知り、ぜひ、3月議会にも提出し、業者婦人の働き分(自家労賃)を認めてほしいとの思いで3月8日婦人部役員が各会派にお願いの文書と、商工新聞のコピー、各自治体の採択されている資料を持参して回りました。そのときは余り良い返事はもらえませんでしたので、今回も無理かなと思いながらヤキモキしているところ、26日共産党市会議員村口さんから採択されたと連絡を受け、役員にも連絡すると「行動して良かった」と感想が出されていました。意見書の文章は左に掲載しています。
中小業者と家族従業者の備き分「自家労賃」を経費として
認め、所得税法第56条の廃止を求める意見書
 日本経済の中で大きな比重を占める中小企業の経営と仕事が安定し、発展することを通じて、地域経済の担い手として社会的、文化的にも大きな役割を果たす女性事業主や家族従業者がその能力を発揮し、地域の中で生き生きと働くことができる環境を整備することが必要である。
 中小業者と共に働く家族従業者の労働に対しては、所得税法第56条において、配偶者とその家族が事業に従事したときの対価の支払は必要経費に算入しないとされており、どんなに働いてもその労働に見合った働き分が給料として正当に評価されない。所得税法第56条により事業主から控除できる額は配偶者の場合年間86万円、家族従業者の場合は年間50万円である。家族従業者は、この控除額が所得とみなされ、独立するための住宅ローンも組めず、社会的、経済的にも自立しにくい状況となっており、こうした現状は後継者不足不足にも影響している。
 配偶者やその子供などが事業に従事した場合、事業主ご家族従業者の働き分を含めて申告するため、重税となっている。また、家族徒業者の働き分が必要経費として算入されないため下請け単価に反映されず、低単価、低工賃の一因ともなっている。税法上は青色申告にすれぼ、給料を経費にすることができるが、同じ労働に対して、青色、白色と差を付けること自体が基本的人権を侵害している。
 このことは、憲法第13条の個人の尊重、第14条の法の下の平等、第24条の両性の平等、第25条の生存権、第29条の財産権などに反Lている。
 既に、アメリカ、フランス、ドイツは、自家労賃を経費として認めている。憲法は、一人一人の人格、人権を保障しており、家族従業者の労働を個人の働き分として正当に評価すぺきである。
 よって、本市議会は政府に対し、下記の事項を強く要望する。

1 中小業者と家族従業者が安心して生活と営業ができるように、所梼税法第56条を廃止すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成22年3月26日
吹田市議会