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消費税は預かり金ではない!
吹田民商「いんふぉめーしょん」No.752 10.3.8
 3月1日(月)午後2時半より、税務署との話し合いを行いました。吹田市職員労働組合、新日本婦人の会吹田支部、吹田生活と健康を守る会、摂津民主商工会、吹田民主商工会から合計8名が参加し、吹田税務署からは、総務課長を含む2名の署員に対応しました。
 事前に提出していた要望書にそって、まず、回答を受けました。その中の一部を紹介します。

消費税については「預かり金」ではないことを確認しました。当初、「消費税は消費税です。」という回答でしたが、消費税は対価の一部である判決が掲載された商工新聞を示すと、中座して確認を取りに行きました。その後、「判決のとおりです。」との回答がありましたが、最後まで、消費税は預かり金ですとは回答しないという不誠実な対応でした。
分納相談に行っても、いくら払えるかが先で、実情を聞かないケースがあることを示し、「個々の実情を考慮して、対応します。」と、丁寧に対応することを回答しました。また、まだそういう対応がなくならないことをふまえ、きっちりと指導することも求め、「わかりました。」との回答がありました。
憲法と税務運営方針を徹底することについては、「わかりました。」と回答がありました。
 交渉に参加した村上さん、北山さんは、「官僚的な回答で、全く誠意が伝わってこない。でも『消費税について判決のとおりです』と回答させた意義は大きい。」と述べられていました。

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